大津地方法務局の人権侵犯事件記録利用停止について法務省の理由説明書と意見書

大津地方法務局が人権侵犯記録の利用停止に応じなかった件で、審査請求をしておりましたが、理由説明書が来たので、意見書を提出しておきました。それぞれの文書はこちらです。

理由説明書-H23-6-7.pdf

意見書-H23-6-13.pdf

法務省の理由説明は型通りのものです。あくまで記録は人権侵犯事件の処理のために適法に取得したものだというわけですね。

一方私は、「人権侵犯事件」自体が無かったのではと主張しています。というのも、事件記録には被害者が同和地区住民とされているわけですが、法務局は私自身が同和地区住民かどうかということさえ答えられていません。ということは被害者の「同和地区住民」が誰を指すのか法務局は把握してないわけで、そんないい加減なことでよいなら、法務局はいくらでも人権侵犯事件の被害者をでっち上げられるということになってしまいます。そもそも、「同和地区住民」というのは実際のところ穢多や非人と同じような概念なので、そんなものの存在を国の機関が認めてもよいのかという問題もあります。

また1年くらいかかるでしょうが、情報公開・個人情報保護審査会がどう判断するのか注目されます。

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  1. 大阪市同和地区一覧は公開情報と内閣府情報公開・個人情報保護審査会が判断する : 鳥取ループ on

    […] 大阪市同和地区一覧は公開情報と内閣府情報公開・個人情報保護審査会が判断する 大阪法務局が人権侵犯事件記録のうち大阪市の同和地区一覧を不開示にした件と、大津地方法務局が人権侵犯記録の利用停止に応じなかった件で審査請求していたのですが、情報公開・個人情報保護審査会の答申が出ました。 […]