第3回口頭弁論の原告準備書面と証拠書類

4月21日13時10分に地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第3回口頭弁論が行われます。例によって双方の準備書面と証拠書類をアップロードしましたので、以下からご覧ください。

被告第2準備書面-H23-3-18
原告第2準備書面-H23-4-11

ポイントは、「同和地区地名が個人情報になるか?」ということだと思います。それについて、滋賀県は大阪府堺市の情報公開裁判例を出しています。これは、堺市が保有する住所の旧新対照表(堺市が何度か市内の地番変更を行った際の資料)を大阪高裁が情報公開法上の「個人に関する情報」にあたると判断したものです。ただ、住所表示はもともと公開が予定されているので、結果的に旧新対照表は公開されるべきものという結論が出されています。

それに対する原告の反論は、堺市の旧新対照表は土地の所有者ごとにリスト化された詳細なものなので、文字通り1人の人間と結びつくのに対して、同和地区名は漠然としており、少なくとも1人の人間とは結びつかないというものです。

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