鳥取市の同和減免について情報公開請求と個人情報開示請求で拒否処分された件で異議申し立てをしたのですが、鳥取市情報公開・個人情報保護審査会で審議が行われています。
情報公開請求関係の理由説明書と意見書は次の通りです。
不開示等理由説明書-H23-1-14-1.pdf
意見書-H23-2-4.pdf
個人情報開示請求関係の理由説明書と意見書はこれです。
不開示等理由説明書-H23-1-14-2.pdf
意見書-H23-2-3.pdf
ポイントは、情報公開請求と個人情報開示請求で判断に違いが出るかどうかです。情報公開請求は情報の公開を求めるものですが、個人情報開示請求は当事者への個別の開示を求めるものです。そのため、両者は似ているようで、全く意味は違います。
しかし、今回の場合は個人情報開示請求の当事者が「地域住民」ということがミソです。情報公開についての意見書に書いたとおり、下味野の住民は1600人以上いるので、それだけの人数に対する「開示」は、もはや「公開」と変わりがないとも言えます。
鳥取市情報公開・個人情報保護審査会の会長は寺垣琢生氏ですが、実は例の鳥取県部落解放企業連合会にからむ情報公開裁判の県側担当もこの方でした。鳥取県では有名な名物弁護士なのですが、果たしてどうなるでしょう。