子どもを支える人権のまちづくり促進事業の非公開地域

一部では事実上の同和対策となっている「子どもを支える人権のまちづくり促進事業」の関係書類を情報公開請求して、地域名や施設名が非公開とされ、さらに審査請求をした件。

平成22 年3月31 日付けの滋賀県情報公開審査会答申第46号により、少し公開範囲が広けるように答申が出されましたが、未だに審査請求の結果が出ていません。所管課に問い合わせたところ、さらに教育委員会で審議中で、近いうちに結果が出るとのことですが、具体的にいつ審議が終わるかという目処は立っていない状況です。

滋賀県のウェブサイトでも公開されている情報公開審査会の答申ですが、実はこれが重要な意味を持つのです。

子どもを支える人権のまちづくり促進事業が行われた市町はつぎの通りです。

長浜市、草津市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、米原市、旧安土町、豊郷町、甲良町、旧虎姫町、旧木之本町

そのうち、答申により地域名や施設名が非公開にされたのは、つぎの地域です。

長浜市の一部、草津市、栗東市、湖南市の一部、甲賀市、東近江市の一部、野洲市、豊郷町、旧木之本町

問題は複数あります。

1つめは、地域や施設名を非公開にしても、おおよそどこのことか分かってしまうということです。少なくとも、草津市、栗東市、野洲市、旧木之本町については、(鳥取ループ以外の)インターネット上に公開されている情報から特定可能です。実際に答申どおりに公開されれば「引き算」することでほとんど全部特定されてしまうでしょう。

2つめは、公開できない理由にごまかしがあることです。答申には「対象地域が同和地区であることが分かる」情報を非公開としたように書いてありますが、公開とされた施設の周辺も同和地区です。なぜなら、この事業が行われる施設は、かつての「同和対策地域総合センター」だからです。

3つめは、公開できないような教育とは何なのかということです。滋賀県内の同和地区がどこかということは、誰でも分かることですが、同和地区が全て同じというわけではありません。住んでいてもそこが同和地区だと分からないようなところもあれば、そうだと分かってしまうところもあります。公開できないような教育とは、そこが同和地区だと分かるような教育ということを意味します。

一部の同和地区が忌避される理由は「不愉快な同和教育」であることは事実です。大阪で越境入学が問題になったのも、これが原因でした。もし、あなたに小中学校に通う子供がいれば「公開できないような教育」が行われている場所に住みたいでしょうか?

情報公開制度の本来の意義は、不都合な現実を隠すのではなく、不都合な現実を改善して、公開に耐えられるようなものにすることです。県教委がどのような判断を下すにしても、このことをよく念頭に入れるべきだと思います。

部落地名総鑑購入企業一覧

1975年のいわゆる「部落地名総鑑事件」で部落地名総鑑を買った企業の一覧です。出典は部落地名総鑑事件―その教訓と課題 (人権ブックレット 16)(1989年)、終わってはいない「部落地名総鑑」事件(1995年)で、結構有名な資料のようです。

部落地名総鑑購入企業一覧.pdf

名だたる企業が並んでいることも驚きですが、個人名も載せられていることに時代を感じさせられます。某電力系の企業のように、「しつこい同和研修がある」と噂される企業はことごとく入っています。過去に就職採用の同和枠があった鳥取三洋電機や中国電力の名前もありますね。

同和対策地域総合センター要覧

滋賀県の地域総合センターを網羅した資料である、同和対策地域総合センター要覧が届きました。

同和対策地域総合センター要覧(平成8年)

部分公開されたもので、地区名や施設名は黒塗りとされていますが、特に地元の方であれば、おおよそどの施設のことか想像がつくと思います。

重要なのは巻末の資料で、当時のセンターの位置づけがよく分かる非常に貴重な資料です。また、当時は同和地区の世帯票がセンターに整備されていたことが分かります。

それから、予算関係の書類も公開されました。これも地区名は黒塗りですが、市町と予算規模でおおよそ分かってしまうので、あまり意味がない気もします。1地区の事業費では虎姫が突出していることが分かります。

滋賀県同和対策新総合推進計画(平成3年度)

電子本「同和はタブーではない(1)」を発売しました

[2010.7.14 追記] おかげさまでご好評いただき、本日までに10部お買い上げいただきました。同和というテーマで、しかも電子本では画期的なことだと思います。もちろん、来月中旬までには続編を刊行いたします。次回は、法務局・法務省との攻防、さらにブログには載せなかったエピソードも掲載します。


同和はタブーではない

電子本「同和はタブーではない(1) ~同和地区を情報公開請求するとどうなるか~」を発売しました。150円です。以下のいずれかのサイトからお買い求めください。

http://atamaga.jp/dwa

http://p.booklog.jp/book/1735

端末の画面サイズに合わせたPDFをダウンロードできるので、お手元のパソコンでも、iPadでも、Kindleでも読めるという画期的なシステムです。

果たして、電子書籍ブームはメディアのタブーを打ち破れるのか、社会実験も兼ねて発売です。商品の説明は次の通りです。

2008年、滋賀県愛知郡愛荘町役場に同和地区の場所を問い合わせた市民が、部落解放同盟から糾弾された。

それに対抗し、著者は愛荘町役場に対して同和地区の場所を「情報公開請求」した。本当に同和地区の場所は秘密なのか?そして、同和地区はどこにあり、部落民は誰なのか?

メディア最大のタブーの核心に迫る、渾身のノンフィクション!

目次
・同和という陰のキーワード
・役場にかけられた1本の電話
・部落解放同盟と部落地名総鑑
・同和地区を問い合わせることは「悪」なのか
・公然の秘密
・糾弾会
・一般対策に偽装された同和対策
・文書不存在
・同和対策地域総合センター要覧
・処分のやり直し、そして長期化へ
・戸籍で部落民を判断することはできない
・部落はどこで、部落民はだれか
・愛荘町との攻防
・東近江市に対して訴訟を起こす

同和地区問い合わせ真相報告学習会の参加要請文書

今年2月2日に行われた、「東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い合わせ差別事件真相報告学習会」ですが、これは東近江市職員等に動員がかけられていました。

以下は東近江市が公開した文書です。

2010-2-2-集会の参加要請.pdf

集会への参加要請は西澤久夫市長だけでなく、小川脩哲教育長からも出されており、さらに下部組織を通じて、市のあらゆる部署に要請が出されています。

要請の文書はあて先によってまちまちで、最低2名以上とか、最低1名以上は参加してくださいといったことが書かれています。そして、参加確認票に名前を書いて提出するようになっています。

当日受付で名前を確認していたのは、参加確認票だけ出して当日参加しないということを防止するためだろうと思います。

なお、同様の要請は愛荘町からも出されており、さらに部落解放同盟を通じて、同企連にも同様の要請がされていました。結果、八日市文化芸術会館が満席となるほどの盛況ぶりだったわけです。

人権施策基本方針の第二次改訂案に対する意見募集

平成22年7月13日(火)まで、鳥取県の人権・同和対策課が、人権施策基本方針について鳥取県民の方々のご意見を募集中しています。

人権施策基本方針の内容はこちらです。
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=138820

それに対するご意見は、こちらのアドレスから送ることができます。
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=143985