「人権侵犯事件」の相手方および被害者として通知を請求したものの、断られた件について、相手方または被害者から請求があれば通知すると法務省の規程に書いてあり、行政不服審査の対象になるようなので、4月19日付けで審査請求しました。
特に、事件の被害者は「同和地区住民」と書いてありますが、何を根拠に私が被害者ではないと判断できたのか、答えてもらおうと思います。
1 審査請求人
…略…
2 審査請求に係る処分
(1) 大津地方法務局が、特別事件「インターネット上の掲示板を悪用した差別助長行為」(平成21年第174号、以降「事件」という)について、人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号、以降「規程」という)第20条第2項に基づく相手方への通知の請求を却下した処分(甲処分)
(2) 大津地方法務局が、事件について、規程第20条第2項に基づく被害者への通知の請求を却下した処分(乙処分)
3 審査請求に係る処分があったことを知った日
(1) 平成22年3月1日(甲処分)
(2) 平成22年3月30日(乙処分)
4 審査請求の趣旨
以下の採決を求める。
(1) 甲処分を取り消す
(2) 乙処分を取り消す
(3) あらためて相当な処分を行う。
5 審査請求の理由
(1) 甲処分について
処分庁が却下の理由とした、審査請求人が事件の相手方ではないというのは失当である。事件記録によれば、インターネット上の掲示板を悪用したとされているのは、審査請求人であるから、審査請求人は相手方である。
(2) 乙処分について
事件の被害者は同和地区住民とされているところ、審査請求人は同和地区住民として通知を請求したが、理由を示されずに却下された。理由を示さずに不利益処分を行った処分庁の行為は、行政手続法第14条第1項に違反する。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
なし