大津地裁の判決文

4月13日に出された、大津地裁の判決文が届きました。以下に掲載します。
大津地裁判決-H22-4-13.pdf
要は、地域総合センターの位置を定めた例規の内容を全て開示せよという判決です。判決の主な理由は、非公開とされた情報は、公の施設の名称および位置にすぎないから、個人に関する情報には該当しないということです。
今月中に東近江市が控訴しなければ判決が確定しますし、控訴すれば次は大阪高裁です。
この裁判により分かってきたのは、情報を公開しないという行為自体が情報を公開することになるということです。情報公開制度には存否応答拒否というのがありますが、今回のケースはそれよりも高度で、存否応答拒否さえも情報の公開になってしまいます。なぜなら、公の施設の名称や位置が公開されないということは通常はあり得ないはずで、公開以外の処分が出た時点で、同和地区関係施設だと明らかになってしまうからです。
さらに、情報を公開することをあくまで拒むのであれば、その施設の近辺の住民が差別される惨めな存在であるということを、事実として延々と主張しなければならなくなります。例えば、これから同和地区に住もうとしている人に対して「同和地区に関わるとろくなことがない」と言っても、行政としては否定できません。「差別発言だ」とか「そんなことを言ってはいけない」という言葉の意味は、「間違ったことを言うな」という意味ではなくて、「事実だけど言うな」という意味になってしまうわけです。
しかも、実際は秘密でも何でもなくて、東近江市の場合は石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町だと分かっているのですから、その建前だけの秘密に、ある意味公の場で特定の地域の住民を中傷するような主張をするという代償を払うだけの価値があるのか、よくよく考えてみる必要があると思います。

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