東近江市の同和地区関連施設の位置・名称について大津地裁が開示を命令

2月4日に結審した東近江市に対する情報公開裁判ですが、判決は17日ではなくて今日だったようです。17日は土曜日なので、おかしいと思っていました…。
裁判の結果、原告の請求が全て認められ、「東近江市長は同和対策が行われていた時期の隣保館と教育集会所の名称と位置を全て開示せよ」との判決が下りました。全面勝訴ということになります。
判決理由の要旨は、非公開とされた情報は、地方自治法で定められた公の施設の名称と位置であり、個人に関する情報ではないので、情報公開条例が定める非公開情報にはあたらないということです。
判決文は、届き次第掲載します。

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