昨日、東近江に対する情報公開裁判の第1回口頭弁がありました。
原告(鳥取ループ)は、訴状と訴状訂正申立書のとおり述べるだけでした。
しかし、被告(東近江市)が、黒塗りにされた条例が、東近江市情報公開条例第7条1項アの「法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当しないと述べていることについて、理由が説明されていないと裁判官から指摘があり、その場で被告側も明確に答えられなかったため、次回口頭弁論で説明するということになりました。
やはり、現に掲示場に貼り出されて公布された条例の内容が、なぜ法令により公にされていないと言えるのかという点を、裁判官が追求していました。
裁判官が指摘した事柄についての、被告側準備書面の提出期限は 平成22年1月21日 です。
被告準備書面が期限通り提出されれば、次回口頭弁論は 平成22年2月2日 13時20分 に開かれる予定です。
ブログをご覧になって傍聴に来られた方、ありがとうございました。
匿名 on 2009年12月17日 5:23 PM
部落解放同盟滋賀県連合会支部会員名簿
http://toku.xdisc.net/cgi/up/qqq/nm19471.zip.html
鳥取ループ on 2009年12月17日 8:12 PM
> 部落解放同盟滋賀県連合会支部会員名簿
本物っぽいですね。
どこから手に入れて来るのでしょうか?
鳥取ループ on 2009年12月18日 10:25 AM
名簿の真偽について引き続き確認中です。
近江八幡の解放同盟支部からは未だ連絡なし、虎姫にもあたってみます。
部落解放同盟末広支部 on 2009年12月18日 11:26 AM
いかなる理由があっても名簿等が掲載された場合個人情報の観点から、法的手段を含め削除要請をする。
部落解放同盟虎姫支部 on 2009年12月18日 11:27 AM
いかなる理由があっても名簿等が掲載された場合個人情報の観点から、法的手段を含め削除要請をする。
鳥取ループ on 2009年12月18日 11:35 AM
> いかなる理由があっても名簿等が掲載された場合個人情報の観点から、法的手段を含め削除要請をする。
本当に支部員でしたら、メールください。
どこから流出したか、おおよそ想像がつくので、ずばり聞いてみたいことがあります。
今のところ、名簿を掲載することには興味はありません。