企業連は、規約上、同和地区内の「中小商工、農林水産業者で組織する任意団体」

以前に質問してみた内容ですが、6月28日付で回答が来ました。以下がその内容です。

1 「なぜ同和地区出身者と推定されるのか」について
 県が収集する受講者の名簿は、研修に参加した会員企業に属す役員や職員の名簿
であり、地区出身の事実の有無を明記した情報ではありません。従って、個人情報
保護条例第7条第2項第2号の「収集が禁止されている個人情報の収集」には抵触
しません。
 一方、企業連は、規約上、同和地区内の「中小商工、農林水産業者で組織する任
意団体」であり、県が公文書開示決定する際には、平成19年5月7日付けの鳥取
県情報公開審議会答申書(答申第19-1号)でも判断されているように、「企業
連加入企業の役員等は必ずしも同和地区出身であるとは言えないものの、ある程度
そのように推定されてしまう」ため、企業連の企業名とともに、その研修参加者名
は公開しないこととしたものです。
県職員の発言については、前後の経緯等が不明ですが、上記のような事情から「
同和地区と関連のある企業」という意味ではないかと思われます。
2 企業連加入企業の情報を入手することについて
 繰り返しになりますが、同和地区の企業のリストを作成し公開することはもちろ
ん、そのための情報を、当該企業の知らないところで入手する行為自体、許されな
いものと考えます。
3 「企業連による加入企業の選別」について
 企業連は任意団体であり、その設立運営については公的な許認可を受けていない
ため、加入条件等について県が指導監督する立場にありません。
 「加入企業を選別する」とありましたが、任意団体が加入企業を選別(制限)す
ることは、他の事業者の取引における競争を制限することではなく、独占禁止法に
規定されている不当な取引制限に抵触するとは考えておりません。
 また、企業連加入企業への加点については、本年1月に回答したとおり、部落差
別の解消のための必要な施策の一環と考えており、独占禁止法に規定する不当な取
引制限に抵触するとは考えていません。

ここまできて、ようやく核心に触れる答えが返ってきました。重要な事実は次の2点です。
・企業連会員は(企業連)の規約上同和地区の業者で構成されるということになっている。
・いわゆる「企業連加点」は同和対策である。

続きを読む