朝鮮総連と人権救済条例

私は、鳥取県が人権救済条例を制定したと聞いたとき、最初に疑ったのは部落解放同盟の関与である。しかし、人権局へ問い合わせた際、担当者は解放同盟の直接的な関与を否定した。そして、代わりに浮かび上がってきたのは、意外にも朝鮮総連の関与である。
平成16年9月定例県議会で、浜田妙子議員の質問に対して、当時の中島弘人権局長より次のような発言がされている。

このたびの人権救済のための人権委員会条例の基本的な考え方を検討する検討会といたしまして、先ほど議員が言われました県の人権に関する審議会、人権尊重の社会づくり協議会というのがありますけれども、この中から8名の委員の方に入っていただきまして、昨年11月からこの8月にかけまして、都合7回の検討会を開きました。
 その中でさまざまな意見がございましたけれども、例えば差別の原因の中に年齢を入れたらどうかとか、あるいは県外で起こった差別事象も県民がかかわっているのであればこの条例の対象にしたらどうかとか、あるいは人権侵犯があって重大な場合には、勧告して従わない場合には公表するということについては、どうもその点はいかがなものかなというようなさまざまな意見がありました。そういうようなものを踏まえましたところで、とりあえず素案、基本的な考え方というものを、このたびのパブリックコメントで県民の皆様にお示しをしたところでございます。
 なお、この素案を検討する段階では、県内の各人権に関する相談所等とも意見交換をした上で、そういうようなものも含めまして素案を練っているところでございます。

その人権尊重の社会づくり協議会のメンバーを見ると、注目すべき名前がある。朝鮮総連鳥取県本部常任委員長の朴井愚(パク チョンオ)氏である。議事録で言われている8人の委員に彼が含まれていたかどうかについて、人権局は「電話では答えられない」としている。
協議会の議事録は、その一部が鳥取県のサイトのデータベースに見ることができ、朴氏も条例の内容について積極的に意見を述べていることがうかがえる。
平成15年9月の第1回会合で、朴氏の次のような発言がある。

さきほど、同和の問題がでたが、幼いころわれわれ在日は同和地区の人々と大変仲が悪かった。そういう時期があったが、お互いに権力によって差別されていることが分かり、和解した。生きていく上では、こうゆうこともあるということでは「紛争」という考え方、見方もできる。片山県政になって全国初でこういう施策を出したことは凄いことだと思う。

同和利権の真相1によれば旧同和地区の環境改善に伴い、朝鮮人は属人(被差別部落民)ではないという理由で地区から追い出されたと書かれている。また、解放同盟の全身である部落解放全国委員会幹部から「朝鮮人や一般のスラムの連中は、能力がないゆえに社会から落ちこぼれているにすぎない。」という発言があったとされている。朴氏の発言は、これらを裏付けるものであると言える。
以下、条例に関する朴氏の発言と、それに対応する条文を抜き出してみる。

発言:
被害者の救済ということばかりではなく、加害者への啓発、人権侵害が許されない罪悪であるかということを分からせることも大事なことであると思う。

条文:
第21条
(2) 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為を行う者及びその関係者(以下「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。

発言:
質問ですけれど、これを一番最初にいただいたときに、パブリックコメントについてどうしようか悩みました。
第1 条のところに「人権の侵害により発生し」というのはすでに発生したものなのでしょうか。これから発生しようとするものなのか、今発生したものなのかということが一つあります。
それから「不当な差別」なんですが、第2 条2 項では「虐待」とは5 項まで定義付けしているのですが、何故「不当な差別」ということに対しての定義付けはないのでしょうか。

条文:
第1条この条例は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防に関する措置を講ずることにより、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

また、興味深い発言として、朴氏は在日韓国朝鮮人の年金の
不利益を挙げており、これが条例による救済の対象になるか質問している。これに対して、当時の人権局中島局長は、「一応行政なり政治の施策の判断で行われているものについては対象には考えておりません。」と答えている。


在日と同和地区の人々の和解というのは、何を意味してるんだろう。ちょっと調べてみようかな~

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