「鳥取県人権侵害救済条例の制定について」
部落解放同盟鳥取県連合会
06年2月「部落解放」561号
一九九九年、卒業式を目前にひかえた鳥取県立A高校に通う鳥取市内の被差別部落の三人の生徒から、一九九八年ごろより、この高校のB講師より差別的な言動を受けたとの告発があった(三人の生徒は、やっとB講師から離れられるという思いから卒業式の直前での告発となった)。
この告発を受けて市教委が生徒から聞き取りを行った結果、三人の生徒から、それぞれB講師によるA高校での英語の授業の際の発言内容、B講師の自宅塾での発言内容など、生徒に対する差別的言動の内容が告発された。
その事実を確認するために、県教委、市教委がA高校に出向き、B講師から聞き取りを行うとともに、その後、報告を受けた部落解放同盟も加わり事実確認を行おうとした(この聞き取りは、あくまで三人の生徒の告発内容をもとにすすめられてきた。しかも、B講師から事実関係を語ってもらうため、B講師にも配慮しながら話し合いの場をもつなど、時間をかけた聞き取りが行われた)。
しかしながら、B講師は、教育者でありながら、三人の生徒が傷ついていること自体を真筆に受け止めようとせず、それどころか、聞き取りによって、自らの人権が侵害されたとしてその後の聞き取りや話し合いを拒否した。
一方、生徒たちはその後卒業し、それぞれの進路を歩んではいるが、大切な「思い出」としてあるはずの高校三年生の時に、しかも卒業式直前までB講師によって心を傷つけられたことがいまでも心に重く残っている。
その中の一人の生徒は、卒業後、街でB講師と顔を合わせた際、B講師ににらみつけられたため、当時のことがふたたび思い出され、衝撃を受けた。
その後、事実確認も進展せず、卒業した三人の生徒もその保護者も、心に深い傷をもったままとなり、この問題は解決されなかった。
さらに、生徒の告発内容だけでは事実確認ができないままとなり、結局、事実関係については、B講師への配慮もあり、公表されることはなかった。
「人権救済条例」が、まさにこの事例のような被害者を枚済するために必要であり、迅速かつ適切な救済が求められる。
B講師、よほど嫌われていたんだな…
「被差別部落の」というところだけがポイントで、他はどこの学校でも普通にありそうな話です。「差別的な言動」の内容が明らかになっていないので、そもそも「被差別部落の」という部分が示唆している「部落差別」に関するものなのか分かりません。
では、この生徒たちが被差別部落の生徒でなかった場合も、行政が強制的に調査して事実関係を明らかにするのでしょうか?
それとも、わざわざ「被差別部落の」と付けたところが示唆しているように、被差別部落の生徒が関わった場合だけ調査するのであれば、被差別部落の生徒が文字通りアンタッチャブルになるだけではないですか?
もっと分かりやすい事例を探せなかったのかなと、個人的には思います。