情報公開・個人情報保護審査会で「部落地名総鑑」を開示との答申

去る12月3日に情報公開・個人情報保護審査会の答申が出されました。

情報公開・個人情報保護審査会-H22-12-3.pdf

法務局が取得した偽の部落地名総鑑を個人情報開示請求したところ、法務局が黒塗りにした件について、開示すべきという判断が出されています。

この答申のポイントは、情報公開・個人情報保護審査会は、あの「部落地名総鑑」が差別につながる情報だとは判断していないことです。条文で言えば行政機関個人情報保護法14条7号、つまり事務事業遂行情報と判断しています。該当部分を抜き出してみます。

文書4の不開示部分は,特定ブログに添付された電子ファイルの内容を印刷したものであるが,いずれも特定の地域に関する情報が部落地名総鑑等の標題とともに多数掲げられており,その内容からして,それが事実か否かを問わず,法務局等が部落差別を助長する可能性のある情報として,重点的にその排除に取り組んできている情報であると見ることができる。

部落差別を助長する可能性のある情報と書いてはありますが、主語が「法務局等が」であることから、審査会がそのように認定しているわけではありません。ある意味「差別につながる情報ではなく、事務事業というのは法務省の面子の問題に過ぎない」という私の主張が通ったとも言えます。

ただ、その上で開示という判断になったのは、部落地名総鑑は請求人がブログで盛大に公開しているものだから、今さら法務局が請求人に対して開示したところで、差別を助長する行為に加担したと誤解されることはないよ、ということです。

あとは法務局が答申を尊重して開示するか、それとも無視するか、近いうちに結果が出るものと考えられます。

コメント

コメント(1)

  1. なめ猫♪ on

    筑紫野市議会で浜武しんいち議員が部落解放同盟の反省提言書を紹介し、当局の見解を問われました…

    昨日は午前10時半頃から活動仲間の守口君と、筑紫野市議会一般質問を傍聴して来ました。 到着すると傍聴者が数人いらっしゃって、浜武議員が市長選に出馬されることへの関心があることが窺われました。 ……