[プレスリリース] 同和行政関係情報の透明化を求め滋賀県を提訴

平成22年9月15日 プレスリリース

今年4月13日、原告勝訴の東近江市裁判に続き

同和行政関係情報の透明化を求め滋賀県を提訴

同和行政を検証するブログ「鳥取ループ」は15日、同和地区関係施設についての情報の公開を求め、滋賀県を大津地裁に提訴した。なお同様の情報の公開を求め、原告と近江市が争った裁判では今年4月13日、大津地裁が公開を命じる東近江市は控訴を断念し、原告勝訴の判決が確定している。滋賀県は原告の情報公開請求に対して同和地区関係施設の場所を公開することで同和地区の場所が判別でき、差別につながると施設の名称や位置等を非公開とした。しかし同和地区関係施設である隣保館及び教育集会所等は地方自治法が定める公の施設であり、自治体が定める設置管理条例により、名称や位置が公開されている。そのため施設の名称や位置はすでに多くの県民の知るところであり、その結果、同和地区の場所も事実上の多くの県民の知るところになっている。

しかし平成19年、滋賀県愛知川郡愛荘町役場に同和地区の場所を問い合わせた男性が差別を助長する行為をしたとして部落解放同盟滋賀県連に糾弾されており、愛荘町、東近江市、滋賀県もこの糾弾を支持し、同和地区の場所を知ろうとすることは差別であるとの見解を文書として示した。原告はそのことを不当に感じ、情報公開制度によりそれぞれの自治体に対して、文書で同和地区の場所を問い合わせた。しかし原告の行為は行政も同県連も差別事件としては扱っていない。

本訴訟の意義は事実上、公になっているにも関わらず同和地区の場所を知ろうとすることは差別であるとされていることについて一石を投じるものである。また滋賀県教育委員会では、名目上は一般対策事業とされている事業が事実上、同和地区を対象として行われている事例がある。そのような実態について議論する上でかつての同和対策事業の対象地域はどこであったのかということを公に議論できることは不可欠である。そもそも同和対策事業は対象地域が公になることを前提として始められたものである。また事業開始当初から同和地区内でいわゆる部落民と一般住民との「混住」が進んでおり、単に場所が明らかになることで即座に住民が差別対象になることはありえない。

原告はこの裁判を周知の事実を公に議論できるようにするための“王様の耳はロバの耳裁判”と位置づけ、滋賀県と真正面から争う姿勢である。なお訴状は滋賀県に対しても送付済みである。

訴状、関連資料は以下のアドレスで公開しています。

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