抗告許可申立が不許可となりました

鳥取地裁が下味野地区の同和減免の対象地域の文書提出命令申し立てを却下した件、広島高裁松江支部がこれに関する抗告許可申立を不許可としました。

広島高裁松江支部-決定-H260616.pdf

やはり、この件には、なるべく深く審理しないものと高裁は考えていたようです。

まだ、最高裁への特別抗告について、最高裁がどう判断するかという問題が残っていますが、特別抗告が審理されるのは非常にレアケースなので、同和減免の対象地域は秘密ということで決まってしまいそうな情勢です。しかし、こうなると同和減免の違法性についての裁判の審理が実質的にできなくなってしまうのではないかと思います。

コメント

コメント(1)

  1. 松本龍は穢多 on

    高野孟
    「大阪湾に浮くかもしれない」

    エタヒニンの人格者 野中広務 恫喝封書
    「横田めぐみは帰ってこないんだよ!」