鳥取地裁では同和減免の資料の公開と、同和減免した分の固定資産税・都市計画税を徴収しなかったことについて違法確認を求めているのですが、ひとまず、同和減免の資料の公開についての判決が出ました。
結論から言ってしまうと、原告の全面敗訴です。判決文はこちらです。
お約束ですが、裁判所の判断によれば、鳥取市下味野の旧赤池集落が同和地区だということが分かると、その住民は権利利益を侵害されるということです。国立国会図書館がネットで公開している古文書から、「部落解放」「鳥取市誌」まで出して説明したのですが、それでもまだ下味野に同和地区が存在されていることは公開されている状態にないというのが裁判所の判断でした。
また、この判決のおそらく最も重要な点は、固定資産税の減免の条件について、その条件が首長が定めた地域であっても、明らかにする必要はないということです。ということは、過疎地減免のようなものも、対象地域を公示しなくてもよいということになるので、ぜひこれは最高裁判例にしてみたいところです。
また、判決は小集落改良事業が行われても、それをもって同和地区が公にされたとは言えないとしています。しかし、少なくとも鳥取市においては、ある地域で小集落改良事業が行われたことを明らかにすることは、同和地区があることを明らかにすると変わらないと鳥取市は事実上認めているので、その辺りとの整合性が気になります。とすると、小集落改良事業についても深く追求してみる必要がありそうです。
S on 2013年3月20日 10:57 PM
小集落改良事業が行われた地区を紹介しても、裁判所的(法的)には問題ないということですか。だったら、小集落改良事業マップを作ったらいいわけですね。
鳥取ループ on 2013年3月21日 9:45 AM
国土交通省あたりに全国の資料がありそうですね