人権侵犯事件の証拠開示と人権侵犯事実不存在の決定を求めて国を提訴した件、前回は期日を忘れて欠席してしまいましたが、今回は本当に初回口頭弁論です。
まず、型どおりに双方が書面の通り陳述。実は「人権侵犯事実不存在」の決定の求めは取り下げて、証拠の開示だけに絞るように請求を変更しました。理由は訴訟の手数料が余計にかかるためです。
先に被告(法務省)から書面が提出され、それに対して反論しています。
ここで、裁判官から「原告の反論は以上でいいのか?」と何度も聞かれました。これでよいと答えましたが、よくよく考えてみると、私は言う必要もないのに「本件情報は紛れもなく同和地区の場所だ」と、これでもかとばかりに書いておいたので、不審に思われたのかも知れません。
次回口頭弁論は12月11日10時30分です。