第1回控訴審口頭弁論終了

第1回控訴審口頭弁論が終わりました。以下の資料をご覧ください。
被控訴人答弁書
被控訴人第1準備書面と乙6号証
控訴人第1準備書面
被控訴人(鳥取県)側からは部落解放同盟鳥取県連合会の規約が提出されました。同日付で控訴人側は反論の準備書面を提出し、早々と口頭弁論を終わらせるつもりでしたが、被控訴人側から控訴理由書に対する答弁を追加したいとの申し出があり、さらに裁判が続くことになりました。
今回の口頭弁論、被控訴人と控訴人の主張の概要は次のとおりです。
被控訴人
・解放同盟県連の規約には入会の要件として部落住民・部落出身者と書かれている
・同和地区出身者であるという事実ではなく、関係者が一般に同和地区出身者とみなされるおそれがあることが非公開の理由である
控訴人
・部落解放同盟の規約は控訴人も入手できなかったもので、存在や内容自体が一般に知られていない
・同和地区出身者を判別できるような戸籍は閲覧禁止なのだから、解放同盟がその規約を守ることは不可能
次回口頭弁論は12月10日午前11時です。
なお、その前の11月10日までに被控訴人から追加の書面が提出される予定です。

控訴審口頭弁論

次回口頭弁論の日程は次のとおりです。
期日 平成20年10月10日 午前11時00分
場所 広島高等裁判所松江支部 32号法廷

広島高裁松江支部に提出した控訴理由書

部落解放鳥取県企業連合会の加点研修の出席者を巡る情報公開裁判ですが、去る9月5日に控訴理由書を提出しました。全文は以下をお読みください。
控訴理由書-H20-09-05
控訴にあたって、実際に企業連の会員企業にも事情を聞いてみたのですが、結論からすると、研修の出席者や、企業連会員企業の従業員が同和地区出身者であるとか、解放同盟員であるといったことは、文字通り事実無根のようです。確かに、同和地区に住所を置く企業や、同和対策に携わる企業は制度上企業連に加入せざるを得ない状態だったわけですが、従業員に関して言えば、会員企業がわざわざ同和地区出身者(と言うよりは同和地区住民)を選んで雇用するといったことはありません。過去にそれに近い実態があったとしても、既に企業連の結成から約40年が経過しており、相当数の従業員の入れ替わっているはずで、現在、企業連の会員企業のほとんどが同和地区住民であるといったことは考えられません。あるいは、そもそもそういったことを関係者はあまり意識していないと言ったほうが正確かも知れません。実際に研修の参加者からは、同和地区出身者が参加するような研修だという話は初耳だし、他の会社の社員の誰が同和地区出身かなどということが分かるはずがない、ということも聞いています。
解放同盟との関係に関しては、解放同盟鳥取市協の補助金詐欺事件で書類送検された会計責任者が企業連の会計に関わっていたことが分かっており、財政的に密接に関係していることは確かですが、企業連の規約にあるように会員が解放同盟の支部員であるといったことは、かなり形骸化していたものと考えられます。

裁判は広島高裁松江支部へ

ということで、控訴状を提出しました。

控訴状

平成20年7月18日

広島高等裁判所 松江支部 御中

控訴人    (原告)  宮 部 慎太郎
被控訴人(被告)  鳥取県       
上記代表者知事          平 井 伸 治

訴訟物の価額       160万円
貼用印紙額       1万9500円
予納郵便切手       6080円
上記当事者間の鳥取地方裁判所平成19年(行ウ)第9号公文書不開示処分取消等請求事件につき、平成20年7月4日判決の言渡しがあり、控訴人は同日に判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから、控訴する。
第1 原判決の表示
1 本件訴えのうち、「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書」の「受講者の氏名」「受講者の役職」「受講者の合否」「受講者の所属」の開示処分の義務付けを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、平成18年11月29日付けで控訴人に対してした公文書部分開示決定のうち「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書」の「受講者の氏名」「受講者の役職」「受講者の合否」「受講者の所属」(以下、これらの情報を併せて「本件情報」という。)を開示しないとした部分を取り消す。
3 被控訴人は、控訴人に対し、本件情報を開示せよ。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
追って提出する。

第一審判決

判決が言い渡されましたので速報です。
鳥取地裁-判決-H20-7-4
要約すると企業連の会員企業は同和地区出身者が経営しているかどうかは分からないが、そのように認識されるおそれがある、差別落書きがあったり、結婚差別についてのアンケートで20%が否定的な回答をしていることから部落差別の対象となる可能性があるということです。
ということで、広島高裁に控訴ということになりそうです。

7月4日13時10分に第一審の判決があります

7月4日13時10分、鳥取地裁において例の裁判の判決が言い渡されます。
部落解放鳥取県企業連合会の加点研修の名簿を「同和地区出身者がある程度推定される」という理由で不開示とした被告鳥取県に対し、同和地区出身者が推定されるというのは事実無根なので公開すべきと原告鳥取ループが主張しているのがこの裁判のあらましです。
県による不開示処分は違法と認定されるのか、県に対して文書の公開が義務付けられるのか、名簿に記載された企業・個人が同和地区出身者であるかどうかを裁判所は判断するのか、その辺りが注目されます。
なお、鳥取県が被告となった行政訴訟では広島高裁まで争うのが通例のようなので、今回もどちらかが控訴するという展開が予想されます。

鳥取県議会で部落解放鳥取県企業連合会の入札制度の問題が質問される

度々このブログでとりあげてきた、部落解放鳥取県企業連合会の入札制度の問題が、鳥取県議会で採り上げられました。質問に立ったのは、共産党の錦織議員です。
鳥取県議会のインターネット放送でご覧ください。30分頃から本題に入ります。
ちなみに、ぱっと出てきた資料というのはこれのことだと思います。
[2001.4.26]企業連役員との協議会
[2001.5.27]同和地区建設業者育成連絡協議会
[2001.10.22]企業連役員との総括会議
[2002.5.13]企業連役員との協議会
[2002.8.28]企業連役員との協議会
[2002.9.25]企業連役員との協議会
[2002.12.13]企業連役員との協議会
[2004.5.20]企業連役員との協議会
[2005.6.6]企業連役員との協議会
市町村で行われている協議会の資料というのがこれです。これは鳥取市の分ですが、米子や倉吉など他の市町村でも公文書開示請求すれば出てくると思います。
[2002]鳥取市と企業連の協議会
[2003]鳥取市と企業連の協議会
[2004]鳥取市と企業連の協議会
[2005]鳥取市と企業連の協議会
[2006]鳥取市同和地区建設業者育成連絡協議会-参加要請
[2006]鳥取市同和地区建設業者育成連絡協議会-回答書
[2006]鳥取市同和地区建設業者育成連絡協議会-添付資料
私の知らない事実もあったようで、解放センター(企業連と部落解放同盟鳥取市協)で勤務していた商工会議所職員の給料は国から補助されていて、平成18年度から補助が打ち切られてからは市協がほとんど活動できない状態になっているようです。職員への給料の補助の打ち切り→市協が活動不能に→鳥取市の補助金が執行不能に…といろいろな事柄がリンクしてきました。

第2回口頭弁論

本日、鳥取地裁で第2回口頭弁論がありました。鳥取県側からは特に反論がなかったため、口頭弁論はこれにて終了です。次回日程は以下の通りです。
7月4日 13:10 判決

第2回口頭弁論資料

準備書面は口頭弁論の前に裁判所から取得できるみたいなので、第2回口頭弁論の前に掲載してしまいます。なお、書面は口頭弁論の際に修正されることがあります。
ついでに証拠説明書も掲載しておきます。
被告準備書面1-H20-2-29.pdf
原告準備書面4-H20-3-21.pdf
原告証拠説明書1-H20-1-15.pdf
原告証拠説明書2-H20-3-29.pdf
被告準備書面1で「同和地区出身者」の定義について被告(鳥取県)から「近代の被差別身分との系譜関係を持つ者」と説明されています。「そんなことが分かるの?」と疑問を持った原告がいろいろと調べて回ったところ、そんなことは本人でも絶対に分からないということが明らかになり、「そんないい加減なことなら同和地区出身と自分で言いふらせば何でも隠し放題だろ!」と主張している…というのが今回のあらましです。
私も本サイトで鳥取市や鳥取県職員の証言をもとに企業連会員は同和地区の企業と書いてしまったのですが、実際のところ企業連の会員と同和地区出身者は関係ないようです。それだけでなく、同和地区実態把握調査や個人給付等の対象となった「同和関係者」もかなりいい加減なものであると思います。
同和対策事業が開始された当時、既に誰が被差別身分との系譜関係を持つか調べることができなかったため、県のいう「同和地区出身者」がまともに把握できなかったことは間違いないと思います。また、推測の域を出ないですが、現在鳥取県内で同和地区出身者とされている人々の多くは被差別身分との系譜関係とは無関係(あるいは関係があっても知る手段がない)で、政策的な事情でほとんど上から一方的に同和地区出身者とされ、それが既成事実となってしまっているのではないかと思います。同和対策事業の性質上、そうすることで行政にとっても本人にとっても利益になりましたから。

原告不適格の判決文

ご参考までに原告不適格とされた判決文を掲載します。例外もありますが、県外者が訴訟を起こすとこのようなことになります。
以下、PDFファイルです。原告の住所は勘弁してください。
鳥取地裁-判決-H20-3-18.pdf

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