2010年9月15日から4年の長きにわたった、滋賀の同和地区を公開させようという裁判が集結しました。結論からして私の全面敗訴です。以下が、最高裁の判決書です。
判決理由がなかなか分かりにくいかも知れませんが、要は滋賀県内の同和地区施設である同和対策地域総合センターの場所は市町の条例で公開されているが、滋賀県が保有する「同和対策地域総合センター」に掲載されたセンターの所在地一覧は、もろに同和地区一覧という意味合いがあるからダメ…ということです。
裁判の判決では非公開という結論になってしまいましたが、事実としては滋賀県内の同和対策地域総合センターの場所の一覧は明らかになっています。以下が、それをまとめた資料です。
滋賀県によれば、これは「滋賀県版部落地名総鑑」だそうです。また、これらの周辺に住んでいると分かると差別の対象になると最高裁も認めたことは、1人でも多くの人に知られるべきでありましょう。
通行人 on 2014年12月06日 1:13 PM
解放同盟が今まで出してきた読む価値のない本も全て差別だ。
部落民宣言やゼッケン登校、同盟休校も全て差別だ。
差別行為に対しては糾弾で対抗しよう。
第三の男 on 2015年3月20日 1:59 AM
宮部龍彦さんは「被害を受ける当事者ではない第三者が、仮定を重ねて難癖をつける」という週刊ポスト(笑)のフレーズがよほどお気に召したようですね。まるで鸚鵡のように連呼・連発しています。
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/12462/1423537858/22-24
https://twitter.com/tottoriloop/status/578191506080583681
○○の一つ覚えというか、新しい言葉を覚えたての幼児のようで微笑ましい限り。しかし、この滋賀県の同和地区公開の件など、まさしく「被害を受ける当事者ではない第三者が、仮定を重ねて難癖をつける」行為そのものですよ。
鳥取県出身で神奈川県在住の宮部龍彦さんにとって、滋賀県の話がどのように関係してくるのでしょうか。宮部龍彦さん、あなたの額には思いっきりブーメランが突き刺さっています。
鳥取ループ on 2015年3月20日 8:30 AM
滋賀県の場合は情報公開条例で、誰にでも情報公開請求権を認めているからです。
そのため、鳥取県出身で神奈川県在住の私が、第三者ではなく文字通り当事者となるのです。
これは自治体によって違いますが、滋賀県の場合はそのようなルールになっています。
私はその辺りも調べた上で、滋賀県や東近江市に情報公開請求をしたのですよ。