特別抗告理由書、抗告許可申立て理由書

鳥取地裁が下味野地区の同和減免の対象地域の文書提出命令申し立てを却下した件について、特別抗告と抗告許可申立ての理由書を提出しました。あとは広島高裁松江支部と最高裁の判断を待つことになります。

特別抗告理由書-H260607.pdf

抗告許可申立て理由書-H260607.pdf

特別抗告の要件である憲法違反については、今回は憲法84条が関係するので単純です。課税額・課税根拠等を秘密にするなら、法律によらず勝手に課税するのと同じことになってしまうということです。

抗告許可申立ては判例違反や法令の解釈に関する重要な事項があることが要件になります。これは尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件でも話題になった、公務員の守秘義務違反についての判例が関わっています。

鳥取地裁、広島高裁松江支部は下味野の旧赤池集落が被差別部落だったことは公知であることを認めつつ、「地方公共団体である相手方が、特定の地域を同和地区であると把握していた」ことが秘密なのだから、同和減免の対象地域は実質的に秘密であるとしました。しかし、部落差別云々が問題となるのは被差別部落の場所の情報であって、鳥取市が把握していたかどうかはまた別の問題であり、裁判所はこじつけで判例にあてはめただけで、実際は判例に違反しているという趣旨の主張をしています。

また、地方税法と地方自治法は、固定資産税の減免には条例の定めが必要なことと条例を公布することが定めており、課税額・課税根拠等を秘密にすることは、これらの法律の趣旨に反していることを、法令の解釈に関する重要として主張しました。

さらに、事実として同和地区の場所は秘密にされていない状況で、同和地区の場所を公務員の守秘義務の対象とすることは、部落解放運動団体が守秘義務違反での告発をちらつかせて市役所の職員を脅迫する、えせ同和行為にも悪用できることを指摘しています。

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