人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判で、東京高裁の判決が出ました。判決文はこちらです。
結論から言えば私の控訴は棄却なので、第1審判決とほとんど同じです。ただ、若干追記されているところもあります。主要な部分を要約すると
ということです。
本人がネットで大々的に公表したような情報でも、同和絡みなら行政機関個人情報保護法上は不開示情報になるという高裁判例ができました。また、大阪市が過去に公表しまくった同和地区一覧は、そこに住んでいる人間は同和地区出身という個人情報が暴かれることになるので、個人に関する情報であると認定されました。一方、同和地区一覧をネットに載せて法務局から削除要請されても、法的拘束力はないので無視しても構わないということです。今後大阪市の同和地区に住む人は、法的に同和地区というのはこのような扱いであると心しておきましょう。
面白いので上告して最高裁で確定させます。