示現舎ノンフィクション「B-CAS 事故 ’8674422′ 2012年テレビ視聴制限崩壊の真実」予約受付開始

同和とは全く関係ありませんが、以下のような本の予約を開始しました。
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コメント

コメント(2)

  1. 愛読者 on

    あまりに専門・技術的な事件は、第一審を、審判(現状ないので別途作る)とし
    第二審を知財高裁にするのが良いと思います。
    特許の場合、拒絶査定不服審判というような制度がありますが
    これは、あくまで行政の事件としてですが。
    刑事事件の類型では少年審判というのがありますし。
    こうゆうのを参考にして別途、法制度を整備したほうがいいような気がします
    だいたい、審査の困難性が高すぎます。

    具体的には、弁理士が裁判官の助言をできるようにするとか、
    あと、裁判員裁判の対象にしてみると面白いですね。
    一般の国民の観点からは、どうみられているのかが興味深いです。

    • 鳥取ループ on

      京都地裁の判決文見ると、とても裁判官が分かっているようには思えないです。

      民事事件と同じく、一審は大阪地裁か東京地裁に限ることにして、検察が他の地裁に起訴した場合は、技術的な事件は地裁が被告の申し立てか職権で前述の2つのどちらかに移管するようにすればよいのではないかと思います。そして、控訴があれば知財高裁で。

      あとは罰則があまりに重すぎます。特許法や不正競争防止法では最高懲役10年とありますが、最高2年でいいですよ。経済事件ですし、多額の罰金刑がかけられたら十分抑止力になると思うのです。

      また、逮捕・勾留の負担があまりに大きすぎますし、ほとんどはめったに犯人が逃げるような案件でもないと思われるので、基本的には在宅起訴で、その代わり有罪率はもっと低くてもよいと思います。

      有罪率99%の日本の刑事司法の論理を知財でも通すのは、あまりに不合理です。