大阪市同和地区解放会館条例

大阪市の同和地区といえば解放会館、解放会館と言えば同和地区なのですが、正式には「同和地区解放会館」という、まさにそのまんまの名前でした。当然、施設の存在は秘密でもなんでもなく、施設の位置、その周辺が同和地区であることは公然のことでした。

これらの施設はその後「人権文化センター」と名前を変え、現在は「市民交流センター」となり、徐々に廃止されているところです。

以下は、昭和52年当時の「大阪市同和地区解放会館条例」です。

昭和45年3月31日条例18号
最終改正・昭和52年9月29日条例39号

大阪市同和地区解放会館条例を公布する。

大阪市同和地区解放会館条例
(設置)
第1条 本市に同和地区解放会館(以下「館」という。)を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。
(目的)
第2条 館は、基本的人権尊重の精神に基づき、同和地区住民(以下「地区住民」という。)の社会的、文化的、経済生活の向上を図り、同和問題のすみやかな解決に資することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)同和問題の調査、研究及び啓蒙に関すること。
(2)地区住民の各種講習、相談及び指導に関すること。
(3)地区住民の自主的、組織的活動の促進に関すること。
(4)地区住民並びに関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(5)その他市長が必要と認める事業。
(使用の許可)
第4条 館の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 次の各号の1に該当するときは、使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することがある。
(1)第2条の規定の趣旨に適合しないと認められるとき。
(2)公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3)営利を目的とするとき。
(4)建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(5)その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 館の使用は、無料とする。
(附属設備の使用)
第7条 使用者は、市長の許可を得て、附属設備を無料で使用することができる。
(管理の委託)
第8条 大阪市住吉同和地区解放会館の管理については、社団法人大阪市同和事業促進協議会に委託する。
(施行の細目)
第9条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

附則(略)

別表

名称 位置
大阪市立浪速同和地区解放会館 大阪市浪速区東1丁目
大阪市立加島同和地区解放会館 大阪市淀川区加島1丁目
大阪市立南方同和地区解放会館 大阪市東淀川区南方町
大阪市立日之出同和地区解放会館 大阪市東淀川区西淡路町1丁目
大阪市立飛鳥同和地区解放会館 大阪市東淀川区山口町
大阪市立生江同和地区解放会館 大阪市旭区生江3丁目
大阪市立両国同和地区解放会館 大阪市旭区清水5丁目
大阪市立浅香同和地区解放会館 大阪市住吉区杉本町
大阪市立住吉同和地区解放会館 大阪市住吉区帝塚山東6丁目
大阪市立矢田同和地区解放会館 大阪市東住吉区矢田矢田部町本通7丁目
大阪市立平野同和地区解放会館 大阪市平野区平野市町3丁目
大阪市立西成同和地区解放会館 大阪市西成区中開3丁目
大阪市立西成同和地区解放会館 大阪市西成区北津守2丁目

コメント

コメント(2)

  1. klg88 on

    「大阪市立西成同和地区解放会館」が2つあるのは、誤植あるいは転記ミスと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
    補足ですが、条例制定当時の西成部落は、大きな中開3丁目付近と、少し離れた北津守2丁目付近に分かれており、
    1.その間には「同和地区に相当する地域がなかった」こと
    2.それぞれが西成地区として一つの地区指定を受けたこと3.離れているが故に北津守2丁目付近にも同和対策の拠点が必要だったこと
    から、「大阪市立西成同和地区解放会館」が条例上2つ存在したわけです。
    蛇足:呼び分けとして、北津守2丁目の方を「津守分館」などと呼んでいました。書物によっては「大阪市立西成同和地区解放会館津守分館」と書いてある場合もあります。

    • 鳥取ループ on

      詳しい解説ありがとうございます。
      というか、詳し過ぎますね。もしかして、その道のプロでしょうか?