26日11時から鳥取地裁第4回口頭弁論です

鳥取市下味野地区の固定資産税の減免要件の公開を求め鳥取市を提訴した件、9月26日11時から鳥取地裁で第4回口頭弁論が行われます。双方から提出された書類は次のとおりです。

被告意見書-H24-7-26.pdf

原告意見書-H24-9-3.pdf

被告意見書・準備書面-H24-9-19.pdf

その他、全ての書類はこちらです

7月26日の意見書では、鳥取市から「原告らに対し、被告の同意なく被告が提出する準備書面、書証その他の訴訟書類をホームページ上に公開することを直ちに中止するよう求める」との意見が出されています。理由は民事訴訟法91条1項、3項だそうです。しかし、これは裁判所内部の事務手続きの話で、原告が裁判所の外で何をするかには全く関係ありません。よって無視します。

また、前回、下味野の小集落改良事業の書類の提出命令を申し立てていましたが、市側が「裁判所を通して請求して欲しい」と言っていたのに、なぜか釈明を求められました。一応原告も反論していますが、法廷外において小集落改良事業は同和事業であるということを事実上市が認めているので、確かに文書はもう必要ないのかも知れません。

さて、一番重要な部分である、「下味野には同和地区がある」という点について開示できない理由は「ある地域が同和地区に該当するかどうかといった事項は、当該地区に居住する者や当該地区を出身地とする者にとって秘密にしたいと考えるのが一般というべき」ということだそうです。

平たく言えば、同和地区住民にとっては「同和地区住民と思われたくない」と思うのが普通なのだそうです。しかし、同和地区外住民が「同和地区住民と思われたくない」と思うことは、それこそ差別で、同和地区住民も出自を隠さないように教えられてきました。

また、原告に開示した場合は書籍やホームページに公開される可能性が高いことも問題なのだそうです。

だったら、情報公開制度って何なんでしょう? 情報を公開するための制度なのに、公開された情報が多くの人に見られると問題だというのは矛盾しています。うちの自治体はガラス張りですと見栄を張るためでしょうか。

実は、情報公開制度に限らず、そういった矛盾した制度は世の中にはたくさんあります。例えば裁判所の掲示場にはベタベタと個人名が書かれた公示送達が貼ってあります。あれは郵便で連絡が取れないから公示して本人からの連絡を求めるためにあるものなのですが、裁判所の掲示板なんて見る人はほとんどいません。それより裁判所のホームページに掲載してサーチエンジンにひっかかるようにした方がよほど効果的なはずですが、なぜそれをしないのかは推して知るべしでしょう。

本当は公開したくないのに公開したという名目作りのための公開というものがあります。別の理由として、あまり情報が簡単に共有されるとマスコミの仕事が減ってしまうというのもあるでしょう。

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