存否応答拒否をすると非公開情報を公開することになる事例

この堂々たる石碑と…

下味野改良事業

鳥取市の情報公開拒否処分の通知の内容。

拒否処分

石碑には「地区改良事業」と書かれており、その横にある石碑(リンク先)には昭和46年から59年まで23億5000万円の予算を投じて「小集落改良事業」を行ったことが誇らしげに説明してあるのですが、「同和対策事業」であるとは書かれていません。

ところが、鳥取市の開示請求拒否処分決定通知書には「同和対策事業」と明記されています。結果的に、拒否処分により鳥取市において小集落改良事業が行われた地域が同和地区であると分かってしまいました。

情報公開請求に対する拒否処分を行う場合は、同種の情報に対しては原則として拒否処分を行わないといけなくなってしまうので、ここで同和対策事業と書かなければ、鳥取市では特定の地域を対象とした公共事業に関する文書は全て開示を拒否することになってしまいます。なので、「同和対策事業だけは特別だ」と言わなければならなくなってしまうのです。

それにしても、存否応答拒否処分により非公開情報が公開されてしまう事例というのは初めて見ました。貴重な事例だと思います。

参考:グローマー拒否

これは情報公開制度の矛盾によるものではなくて、制度が「公然の秘密」の存在を許さないように非常によく出来ているので、公然の秘密となっている同和の矛盾がこういった形で現れたのではないかと思います。