鳥取地裁第3回口頭弁論

鳥取市下味野地区の固定資産税の減免要件の公開を求め鳥取市を提訴した件、7月20日に第3回口頭弁論が行われました。今日は傍聴席が静かで、市の職員が3人来られてました。

いつも通り、提出した書面についての確認がありまして、今後のやりとりついて裁判官から説明がありました。

今回は原告から市に対して、下味野に小集落改良事業の書面を出すように文書提出命令申立書を出しているので、これについて7月27日までに市が意見書を出すことになります。そして、市から釈明を求められるなど、原告から反論する必要がある場合は、次回期日までに原告からさらに書面を提出します。その後、裁判所が実際に市に対して文書の提出を命ずるか判断することになります。

さらに、今回原告が提出している準備書面に対する反論を、市が9月14日までに出します。これに対して原告が再反論するのは、次回期日以降になります。

次回口頭弁論期日は、9月26日(水) 11時 です。

ところで、同日に以下の住民監査請求書を鳥取市監査委員事務局に提出してきました。

鳥取市職員措置請求書-H24-7-20.pdf

これは明治4年太政官布告、いわゆる「解放令」を根拠に、同和減免は無効だと主張して徴収を求めるものです。明治初期の太政官布告も法律として有効だという最高裁判例もありますし、地方自治法により税の徴収を求めるように住民監査請求を出すことは可能なので、この住民監査請求は適法なはずです。

現在、日本国憲法の下で裁判などで有効とされた最古の法律は明治6年太政官布告「絞罪器械図式」だそうで、解放令が法律として有効と判断されたら、2年ほど記録を更新することになります。

しかし、住民監査請求というのは99%棄却されるようです。

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