滋賀県同和地区情報公開裁判第6回口頭弁論被告準備書面

前回に続いて、今回は被告(滋賀県側)の準備書面です。

被告準備書面・証拠書類

今回は、県人権施策推進課長の長文の説明書が付属しています。

前回の口頭弁論で、裁判官からなぜ同和地区の情報が情報公開条例第6条第6号(事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報)に該当するのか説明を求められていまして、書面はそれに答えるものです。要約すると、滋賀県民が同和地区がどこにあるかといった情報を入手したり、調査してはならないと啓発をしており、同和地区の場所を滋賀県自らが公開してしまうと、啓発の内容と矛盾してしまい、県民から不審と疑念を抱かれると説明されています。

準備書面もおおよそ同じような内容で、同和地区の所在地を調査することは差別行為と書かれています。

しかし、私が何度も説明してきた通り滋賀県では情報公開条例により誰でも県が保有する行政文書の公開を求める権利を保障しており、その上で県は同和地区の所在地が書かれた行政文書を保有しています。従って、同和地区の所在地を調べることは、条例により保障された当然の権利であって、差別行為でも何でもありません。つまり、滋賀県は事実に反する誤った啓発を県民に対して行っているわけです。

滋賀県は同和地区の所在地を公開することは県が行っている啓発と矛盾すると言っていますが、本当は同和地区の所在地を公開することが正しくて、啓発の内容の方が間違っているから矛盾が生じているだけではないかと思います。

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