同和対策減免と個人情報開示制度

鳥取市の同和対策固定資産税減免の申請が、今年で最後ということなので、関係書類を情報公開請求しました。いつもとは趣向を変えて、下味野地区関係の書類をピンポイントで請求してみたのですが、御覧の通り存否応答拒否されてしまいました。

ここまでは予想通りなのですが、私は以前から試してみたいことがありました。では、当の下味野の住民が個人情報開示請求したらどうなるのかということです。上記の拒否処分の理由には、その地域の住民や出身者が差別受けるおそれがあるということが書かれています。つまり、「下味野」という地域名が、その住民や出身者の個人に関する情報を含むということです。

少なくとも、その住民の住んでいる場所に関する情報は自己の個人情報ということになると思います。また、行政機関個人情報保護法の逐条解説によると、ある個人情報の開示請求をした場合、その個人情報にその人が通常知り得る範囲の情報が付随している場合は、一緒に開示されるようです。例えば、自分の家族や職場の同僚の名前といったことです。今回の場合、下味野界隈が同和地区指定されているということは、間違いなく地元住民であれば知っていることなので、通常知り得る範囲の情報ということになると思います。もっとも、同和地区関係の集会所の位置として盛大に公開されているので、誰でも分かることではあるのですが。

既に、下味野住民から鳥取市に対して、私が情報公開請求したのと実質同じ情報が、個人情報開示請求されています。さて、どうなるでしょうか。

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