情報公開・個人情報保護審査会に意見書を提出しました

法務局の人権侵犯事件記録を開示請求したところ、地名等が黒塗りにされたので審査請求した件で、理由説明書が届きました。
法務省-理由説明書-H22-5-7.pdf
本日、ファックスで意見書を送付しました。無駄かもしれませんが、情報公開・個人情報保護審査会に踏み絵を踏ませるために、50年のあゆみも参考資料として送りました。
以下が提出した意見書の内容です。

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東近江市により公開された文書

判決が確定してから即座に東近江市より公開対象の文書が送られてきました。
東近江市公開文書-H22-4-30.pdf
裁判では、「非公開部分を掲載することは、東近江市版部落地名総鑑を作成しているに等し」いとか仰々しい主張もされましたが、要は単なる隣保館と教育集会所の設置条例です。逆に考えると、部落地名総鑑と呼ばれるものも、所詮は隣保館と教育集会所の設置条例程度のものにすぎないということです。

「部落地名総鑑.zip」の三重県内の住所のうち、1件以外は全て被差別部落

大津地方法務局から削除要請をされるなど、物議を醸している部落地名総鑑.zipですが、偶然、新たな情報を見つけました。
以下の、反差別・人権研究所みえの松村元樹さんの講演録をご覧下さい。
http://blhrri.org/info/koza/koza_0186.htm

この430件の地名は、解放同盟中央本部の方によると被差別部落でない地名が3分の1含まれているということで、三重県の地名の書き込みにも被差別部落でない地名が一件ありました。

地名の件数は、ほぼ一致していますので、私がブログに掲載したものと同一のものを指しているとみて間違いないでしょう。
やはり、あれが「でたらめ」なものであることは認識していたようです。そして、この記述から分かるように、解放同盟中央本部は全国の同和地区を識別するための「マスターデータ」を持っていますし、松村元樹さんも三重県内の同和地区を知っていて、部落地名総鑑が本物であるかどうか検証しています。部落解放同盟中央本部は、同和地区の地名どころか、その地区の同盟員まで一人一人把握しているので、当然と言えば当然と言えると思います。そのマスターデータを「部落地名総鑑」であるとは認めないでしょうが、一部の人達は、部落地名総鑑を非難しつつ、同じようなものを持っているということです(皮肉な言い方をすれば、現に核爆弾を持っている国が、核開発をしている国を非難するのに似てますね)。滋賀県連などは、結果的にそれをネットにばらまいてしまったわけです。
幸いと言うべきかどうかは分かりませんが、鳥取の場合は全て間違っていましたが、松村元樹さんによれば、三重県内に関しては8つの地名のうち、1つを除いて全て被差別部落だそうです。
参考までに、該当部分を掲載します。

三重県桑名市 大字上深谷部
三重県津市 愛宕町、愛宕町清原、相生町
三重県伊勢市 朝熊町
三重県名賀郡 青山町阿保(現・三重県伊賀市阿保)
三重県四日市市 寺方町、赤堀

ちなみに三重県と言えば、四日市市の情報公開審査会が、同和地区に設置された改良住宅の位置を開示すべきという判断を下したことがありました。