東近江市の同和地区関係施設の開示を命じた判決が確定

4月13日の大津地裁判決の控訴期限は4月29日でしたが、本日大津地裁に確認したところ、東近江市は控訴していませんでした。これにより、過去の条例に記載された同和地区関係施設(地域総合センター)の名称、位置は公開しなければならないという判決が確定しました。
少なくとも今後滋賀県内の自治体に対して、地域総合センターがあった場所が記載された例規を公開するように請求があった場合、自治体がそれを拒むためには、大津地裁に提訴されたら敗訴することを覚悟しなければならないということになります。
ただし、判決では周囲が同和地区であるとか、住民が差別対象になるといったことには触れられていません。地域総合センター周辺が被差別地域だということは、あくまで東近江市が(滋賀県もですが)言っている話です。

コメント

コメント(4)

  1. 寺園敦史 on

    ループ様
    このたびは勝訴おめでとうございます。ひとつの不合理を正当化するためにはいくつもの不合理を積み上げていかねばならず、それがいかに難しいことか、東近江市は痛感したことでしょう。今後のご活躍をお祈りしています。

  2. 鳥取ループ on

    寺園様
    コメントありがとうございます!
    裁判といえば大阪、京都でもいろいろな動きがあるようですが、よい結果が出ることを期待します。

  3. # on

    >実は2月2日の集会の時に西澤市長と鉢合わせたのですが、「あなたとは裁判で係争中だから」という理由で無視されてしまいました。
    勝訴おめでとうございます。それにしても、こういう大人気ない市長がよく控訴しなかったものですね。おそらくまわりに先の読めるブレーンがいたのでしょう。控訴していたら、間違いなく恥の上塗りになっていたことでしょう。

  4. 鳥取ループ on

    ありがとうございます。
    控訴されても全然構わなかったのですけどね。
    幸い、早くに終わったので、この判決を足がかりに、次なる作戦に取り掛かりたいと思います。