同和減免の申請書

同和減免申請書
愛荘町の同和対策固定資産税減免の関係書類が公開されました。その中には、減免を受けるための申請書も含まれています。
愛荘町-公文書公開異議申立容認通知書-H21-12-21.pdf
愛荘町-公開文書-H21-12-21.pdf
ご覧の通り、非常に簡単な申請書です。通常、固定資産税減免の申請書には記入しなければいけない、物件の種類や価格、土地であれば面積を記入するような箇所がありません。
また、同和減免の段階的廃止を決めた回議書には、一部黒塗りになっている箇所があります。この黒塗り箇所に入るのは、おそらく数字の「3」です。愛荘町にある解放同盟の支部は長塚支部川久保支部、山川原支部の3つで、同名の集落に1つずつあります。同和減免を廃止するにあたって1つの集落・解放同盟支部だけと協議することはあり得ないので、答えは3集落、解放同盟3支部長となるわけです。
今さら隠すことに意味があるとは思えないのですが、担当部署に聞いてみたところではノーコメントということでした。また、部分公開であることや、一部非公開とした理由を書いた決定書がなく、公文書のコピー代も請求されていませんが、書類はこれで全部だそうです。
同和減免自体が、地方税法上問題が多いことは以前述べたとおりですが、では、町内に固定資産を持つ人が実際にこの申請書を使って同和減免を申請するとどうなるのでしょうか?
受理されるか拒否されるかどちらかということになるのですが、それによって申請者あるいは物件が同和関係であるかどうか(正確には、愛荘町がそう認識しているか)分かるということになります。

解放同盟滋賀県連の末広支部、住吉支部、虎姫支部の支部員名簿が流出

虎姫名簿
「東近江市の答弁書が届きました」「第1回口頭弁論と次回期日」という記事に、部落解放同盟の末広支部、住吉支部、虎姫支部の支部員の名簿らしきファイルのアドレスが貼りつけられていました。現在、そのファイルはすでに見ることができなくなっています。
実際に部落解放同盟の末広支部、住吉支部がある近江八幡市と、虎姫町に出向いて現地の方に確認してみたところ、名簿は本物であり、比較的最近作られたものであることが確認出来ました。
流出した支部員の情報は、同盟員番号、氏名、企連会員であるかどうか、生年月日、住所、電話番号です。
企連というのは、部落解放滋賀企業連合会のことで、同和地区の企業経営者が税金対策のために加入する組織です。一昔前は、実際に申告書がフリーパスという時期もあったようです。実際、名簿に掲載されている人の多くは企業経営者でした。
この名簿の出所ですが、実際に名簿に掲載された人物を知る地元の方によれば、支部でこのような名簿を作ることはなく、部落解放同盟滋賀県連合会あるいは部落解放滋賀企業連合会の事務局で作られたものではないかということでした。
この件について、部落解放同盟滋賀県連合会のコメントはまだ得られていません。

滋賀県情報公開審査会で意見を述べてきました

去る21日、同和対策地域総合センター要覧等の文書の公開について、意見陳述してきました。新たに述べたのは、次の点です。
・地域総合センターは地方自治法244条の「公の施設」なので、法律上、名称や位置は既に公にされているか、公にすることが予定されている。
・愛荘町には、(区域指定された)同和地区は存在していない。情報公開請求により確認した。
審査会からは、次の点の質問がありました。
・前の答申が出た後の、所管課の手続きは問題なかったか。
 →手続き上の瑕疵はなかった。
・「滋賀の部落」のような、同和地区の位置が分かる資料は、特別な手続きなしに見ることができたのか。
 →一般の資料と全く同じ手続きで見れた。端末で「滋賀 部落」で検索したらすぐ出てきたし、複写カウンターで複写できた。大阪の同和地区一覧も同様だった。鳥取の図書館でも、その類の資料が特別に管理されているのを見たことはない。
・愛荘町に請求した公文書は何か。
 →この記事で解説しているいきさつを説明。
・公益上必要だから、任意的な公開を求めるという趣旨か。
 →そうではなくて、法律上公開しなければならないから公開を求めている。
審査はまだ継続中なので、結論が出るにはまだまだ時間がかかる見込みです。

大津地方法務局に個人情報開示請求しました

大津地方法務局から部落地名総鑑っぽいファイルを削除要請された件で、大津地方法務局に出向いて、保有個人情報開示請求書を提出しました。請求対象文書は
請求者が運営する鳥取ループへの削除要請についての一切の文書
です。これで、法務局がどのような経緯で削除要請したのか分かると思います。法務局はロータスノーツで法務省とやりとりしているので、おそらく、そういった電子データが対象文書になります。

愛荘町の同和減免関係書類の存在が明らかに

愛荘町の同和対策減免に関する書類が不存在とされたことに対して、異議申し立てをした件で、今月7日付で荘町情報公開・個人情報保護審査会の答申が出されました。以下から全文をご覧になれます。
愛荘町情報公開個人情報保護審査会答申-H21-12-07.pdf
結論として、「処分を取り消すのが相当」という意見が出されています。また、答申の中で、次の公文書の存在が明らかにされています。
公文書A 固定資産税減免対象者一覧の電磁的記録。これは、同和減免だけでなく、生活保護や営農組合減免対象者も含むリストです。
公文書B 固定資産税賦課決定に係る回議書。これは前記の3種類の減免の総額が記載されたものです。
公文書C 固定資産税の同和対策減免申請書。これは、公文書Aに書かれた対象者に送付され、対象者が記入して減免の申請を行うための書類です。
公文書D 固定資産税の同和対策減免の廃止についての回議書。どのような内容かは答申には詳しく書かれていません。
公文書E 平成21年度固定資産税の同和対策減免申請について(お知らせ)。おそらく、同和対策減免を受けていた人に送付されたものです。
これらの文書は、異議申立人が公開を求めた書類に該当するので、必要に応じて補正手続きを行った後、情報公開条例により公開するかどうかの判断がされるべき、ということです。
属人主義ということなので、対象地域の書類の存在は期待していませんでしたが、公文書Aについては、名前や住所が黒塗りで公開されたとしても、どれくらいの減免が行われたかという資料にはなりそうです。

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第1回口頭弁論と次回期日

昨日、東近江に対する情報公開裁判の第1回口頭弁がありました。
原告(鳥取ループ)は、訴状と訴状訂正申立書のとおり述べるだけでした。
しかし、被告(東近江市)が、黒塗りにされた条例が、東近江市情報公開条例第7条1項アの「法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当しないと述べていることについて、理由が説明されていないと裁判官から指摘があり、その場で被告側も明確に答えられなかったため、次回口頭弁論で説明するということになりました。
やはり、現に掲示場に貼り出されて公布された条例の内容が、なぜ法令により公にされていないと言えるのかという点を、裁判官が追求していました。
裁判官が指摘した事柄についての、被告側準備書面の提出期限は 平成22年1月21日 です。
被告準備書面が期限通り提出されれば、次回口頭弁論は 平成22年2月2日 13時20分 に開かれる予定です。

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東近江市の答弁書が届きました

今日、簡易書留で裁判所から答弁書が送られてきました。例によって、証拠書類も含めてアップロードしました。以下のPDFを御覧下さい。
東近江市-答弁書-H21-12-8.pdf
要約すると、次のようなことだと思います。
・石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町の施設が黒塗りにされたということについては、その通り。
・同和地区に対する差別意識があって、まだ同和問題は解決していない。
・黒塗りにした施設が同和地区関係施設というのは、まあその通り。ただし、今は一般対策施設。
・施設の住所と、特定の人の住所を照合すれば、同和地区住民か出身者かどうか推測できるから、個人の権利利益を害する情報である。
・公開情報が法令等であっても、差別につながるので、条例の除外規定に当たらない。
・鳥取ループは自分の住所を明らかにせずに、施設名をウェブサイトに公開している。
・しかも最近は、部落地名総鑑みたいなものをサイトに載せた上、法務局から注意されても無視しとるやないけ。
・非公開部分を公開することは東近江市版部落地名総鑑を作成しているに等しい。
おそらく、この中で一番重要なのは、差別につながる法令なら、除外規定に当たらないということですが、たぶん、それはないと思います。除外規定というのは、東近江市情報公開条例の次の部分です。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

私の解釈では、「情報公開条例は一般法だから、他の特別法に優先することはない。」ということを明文化したものだと思います。あえて「慣行」も含めているのは「情報公開条例は情報を公開するための条例なのだから、今まで公開されていたものが、この条例を根拠に非公開になるのは本末転倒だ。」ということでしょう。
今回非公開とされた文書は条例ですから、地方自治法16条の2の規定により公布されたものです。公布というのは、つまり公にするということです。おそらく、合併前の市町の広告式条例により、市役所や役場の掲示場に貼り出されたはずです。つまり、法令等の規定により公にされたものであることは疑いありません。
慣行としてはどうかと言えば、言わずもがなです。東近江市のウェブサイトで公開されています。そういう意味では、鳥取ループに施設名を載せたことについては、非難される筋合いはありません。
鳥取ループ管理人の住所は、本当は載せても構わないのですが、同居人からネットにだけは載せないでくれと懇願されているので、載せていません。でも、裁判所で裁判記録を閲覧すると分かるかも知れません。滋賀県に対しては、異議申立書は個人名住所も含めてプレスに公開しても構わないよと言ってあります。
法務局人権擁護課の行政指導については、どうも誤解されている節がありますが、行政指導というのは役所からの「お願い」のことです。従う義務は全くありません。
そもそも、御存知の通り「部落地名総鑑.zip」は、誰かがいたずらで作った、適当な地名のリストです。地名が書いてあるだけなので、個人情報と言うわけでもなく、消す理由が全く見当たりません。消させたい人は、本物の部落地名総鑑が流れているように世間が誤解したままの方が都合がいいのか、あるいは、あれが本物の部落地名総鑑であることを期待していたのか、どっちかなのでしょうか。あれを消すことで、誰の人権が守られるのか、全く分かりません。
それから、東近江市の石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町の皆様の名誉のために言っておきますが、地域総合センターが同和地区関係施設だというのは分かりましたが、石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町のどこに同和地区があるのか私も知りません。国立国会図書館の地図室で住宅地図を見ながら、あれこれ推測しましたが無駄でした。
まだはっきりとはしていないのですが、うちの敷地は同和地区だ!と主張すれば同和地区になって、例えば石塔町内でも、うちの敷地は同和地区じゃない!と主張すればそれで通るような、いい加減なもののような気がしています。あるいは電子雲みたいに不特定領域に広がっているものかも知れませんし、そもそも同和地区自体存在しないかも知れません。

東近江市に対する情報公開裁判 第1回期日

情報公開裁判の第1回口頭弁論が迫ってまいりました。期日、場所は次のとおりです。
平成21年12月15日13時20分 大津地方裁判所
被告答弁書はまだ届いていないので、期日直前か、当日に提出されるものと考えられます。
12月21日には、滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧の件で、情報公開審査会に意見を述べてきます。
また後で報告しますが、ついでにもう1つの仕事を済ませてくる予定です。

よく言われる「圧力」と呼ばれるものについて

鳥取ループに書かれていることが気に入らないので、鳥取ループとは直接関係の無いところに、脅しとも取れるようなメールを送ってきた人がいるようです。
同和問題について、批判的なことをいうと圧力がかかると、まことしやかに言われますが、あながち嘘ではなくて、家族だとか職場に嫌がらせをされるというのは、確かにあるものだなと思いました。組織的に圧力をかけるというよりは、組織にシンパシーを持つ個人で、分別のない人が、個人的におかしな行動を取る、ということがよく分かりました。
メールを送った人は、あえて誰とは言いませんが、鳥取県内の、私のよく知る人です。本人の正式なメールアドレスに、こちらから連絡しておきました。
鳥取ループへの連絡は、右側のフォームか、メールからどうぞ。
[2009.12.8] 追記
本人に連絡したところ、暗に自分が送ったことを認めたようなので、これ以上は突っ込まないことにします。
本人は匿名のつもりでメールしたようですが、しっかりとメールに個人を特定できる情報が入っていました。
今度は実名で送るみたいなことをほのめかしていますが、また関係ない人を脅すようなことをすれば、送ったメールの内容と個人名を公表します。

大津地方法務局から行政指導がありました

以下のメールが届きました。

管理者 殿
下記の添付ファイルは、差別を助長する情報が含まれており、人権擁護上、問題がありますので削除されますようお願いします。
           記
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/ に添付されているファイル「部落地名総鑑.zip」中の「部落地名総鑑」中の「部落地名総鑑・Excel版【pass有】」中 「sample」
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/ に添付されているファイル「部落地名総鑑.zip」中の「部落地名総鑑」中の「部落地名総鑑・2ch編集版 Ver.1.0」中の「資料」中 「白山神社所在地」
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/ に添付されているファイル「部落地名総鑑.zip」中の「部落地名総鑑」中の「部落地名総鑑・2ch編集版 Ver.1.0」中 「部落地名総鑑 」
大津地方法務局 人権擁護課長 藤野

大津地方法務局に電話して聞いてみたところ、このメールは正式なものということです。ちなみに、こういうことは、法務省の判断があって、法務局が実行するそうです。
もちろん、従いません。
FC2にも削除依頼することもあるそうで、多分大丈夫だとは思いますが、万一ブログが消されてしまったときのために、以下のアドレスでブックマークしておいてください。即座に新しいアドレスに移転します。
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