愛荘町の同和減免関係の書類が不存在とされた件で異議申し立てしました

愛荘町の同和対策固定資産税減免関係の書類が不存在として公開されなかった件で、あれから詳細を調査してみたのですが、どう考えても真っ黒です。違法行為がある場合は情報公開条例だけではどうにもならず、地元の方が住民監査請求するしかないのですが、事実関係を確認するために異議申し立てしました。
分かっていることは、愛荘町の同和減免が事実上「属人」であることです。つまり、原則として減免は山川原、長塚、川久保の各地区の住民が対象なのですが、対象物件が地区外にある場合も減免されることがあり、地区内であっても新しい住民の所有する物件は対象になっていないようです。
本当に何も書類を作らずに同和減免を行っていたのか愛荘町税務課に聞いてみたのですが、居留守を使われた上に完全にシャットアウトされました。事の顛末は、以下の異議申立書に書かれた通りです。

異議申立に係る処分
甲処分 平成21年9月11日付公文書非公開決定(愛税第168号)
乙処分 平成21年10月16日付公文書非公開決定(愛税第189号)
2の処分があったのを知った日
甲処分 平成21年9月14日
乙処分 平成21年10月20日
異議申立の趣旨
以下の採決を求める。
(1) 甲処分と乙処分を取り消す。
(2) 公文書公開請求に係る公文書を特定し、改めて相当な決定を行う。

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東近江市、愛荘町、滋賀県、解放同盟、滋賀県人権センターの協議資料

別の方が情報公開請求して、公開された資料を掲載します。これは、今年の5月から6月にかけて東近江市、愛荘町、滋賀県、解放同盟、滋賀県人権センターが同和地区問い合わせの件で協議した資料と、愛荘町に電話で同和地区の場所を問い合わせたY氏への聞き取り調査記録です。
同和地区差別問い合わせ事件第6回対策会議
Y氏聞き取り調査記録簿
文中の用語について、少し解説します。
人権のまちづくり協議会(人権協)というのは、一昔前の同和教育推進協議会(同推協)のことで、同和教育をやっている組織です。これは、同和地区に限らず、市内各地域に設置されています。
隣運協は、正式には隣保館運営推進協議会と言い、今では人権と福祉推進協議会(人福協)という名前に変わっています。これは一昔前の同和対策促進協議会(同促)で、同和地区に設置された同和対策の窓口団体のようなものです。
文中に「脱退」というような言葉が出ていますが、これは部落解放同盟東近江市協議会が、一度隣運協を脱退し、人福協になってから復帰したこと指していると思います。背景にあるのは、地区内でも同和対策を終わらせたい人たちと、続けたい人たちの対立です。
象徴的な事例を、黒塗りされた八日市市隣保館条例から読み取ることができます。実はこの条例で最初に設置されたのは、御園地区の隣保館である御園会館でした。条例によれば、昭和47年に1つ隣保館が廃止されていますが、実はこれも御園会館です。この時期に御園地区は、地元住民の希望で同和対策事業対象への指定から外れています。しかし、それからずっと後になって、同じ御園地区に高屋集会所が設置されています。これは、やはり同和対策事業を受けたいという人たちがいて、おそらく妥協策として設置されたものです。合併協議会の記録等を見ると、高屋集会所は地域総合センター(つまり同和地区関係施設)として分類されています。
Y氏への聞き取り調査に関して、解放同盟の議長が、市会議員の差別事件のことに触れていますが、おそらく寺村義和市議のことだと思います。この時みたいに解放同盟が横槍入れたという風潮になるのは困るので、再度の聞き取り調査については、あくまで行政の責任でやって欲しいと、解放同盟が念を押しているのが読み取れます。

東近江市を提訴しました

東近江市に同和地区関係施設の例規を情報公開請求したところ、黒塗りの条例が公開された件で、大津地方裁判所に訴状を提出しました。訴状のコピーは東近江市にも郵送しました。

第1 請求の趣旨
1 被告が,原告に対し,平成21年9月7日付けでした公文書部分公開決定(以下「本件処分」という。)のうち,「合併前の旧市町(八日市市,愛東町,蒲生町)の同和地区関係施設(隣保館,教育集会所,人権啓発センター)の名称あるいは位置を定めた例規の,平成14年1月1日現在の全文」(以下「本件文書」という。)の「施設の名称及び位置」(以下「本件情報」とい
う)を公開しないとした部分を取り消す。
2 被告は,原告に対し,本件情報を公開する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

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とっとり県民学習ネットの講師の選定方法

朝鮮総連の朴井愚氏が人権問題の講師をしていたという記事で、とっとり県民学習ネットの講師をどうやって選定しているのか、聞いてみたところ、回答があったため、掲載します。

とっとり県民学習ネットでは、公民館や学校、企業などが講演や研修会、文化教室
などの活動を行う際に指導いただく講師を、人材情報としてホームページで御紹介
しています。
 お尋ねのあった講師登録については、各市町村教育委員会(公民館含む)や学校
等から過去に講師実績のある方を推薦していただくほか、本人の申請に基づき、過
去の実績を勘案した上で登録しており、いずれの場合も登録の趣旨や運用方法を説
明した上で申請していただいています。
 また、講師依頼時に適切な講師を選択できるよう、次のことを行っています。
①各講師には、過去の講演等での活動報告を毎年求め、ホームページ上で公開してお
り、依頼側は、登録されている講師の過去の実績を参考に講師を選択することがで
きます。
②講師の連絡先は、個人情報保護の観点から公開しておらず、講師の依頼は当課へ連
絡いただくこととしており、その上で必要に応じ講師に関する情報をお知らせして
います。特に学校が依頼する場合は、事前に必ず当課に問い合わせるよう伝えてい
ます。
最後に講師の登録のあり方について、これまでも個別に講師として適当でないと判
断した場合の登録取消しはありますが、例えば講師を推薦いただいた関係機関との
情報交換等を通じて登録リストの見直しを随時するといったチェックまではしてお
らず、反省すべき点であると考えています。
今後も依頼される方が適切な講師選択が行えるよう、上記の取組みや対応を徹底
し、とりわけ学校からの依頼につきましては慎重に対応したいと考えております。

このページはまだ生きているようですが、そのうち消えるのでしょうか。

東近江市長と部落解放同盟の政策協定

先月の市議会で東近江市の西澤久夫市長と部落解放同盟の政策協定のことが話題になっていたようです。その政策協定合意書が私の手元にありますので、ご紹介します。
同盟員各位
東近江市長選挙における政策協定合意書
今年の2月に東近江市長選挙があって、現在の市長が当選したわけですが、これはその選挙に関して締結された政策協定合意書です。協定は、部落解放同盟東近江市協議会の青木博議長との間で締結されたもので、内容は、要は同和対策や同和教育を推進し、そのために各自治体の人権政策関係の部署や部落解放同盟と連携するというものです。ここまではよくありそうな政策協定書なのですが、最後にこう書かれています。

2007年8月に発生した東近江市民の電話による愛荘町役場への同和地区問い合わせ事件は明確な「差別事象」と位置づけ、県行政、愛荘町役場、運動団体、と足並みをそろえ早期問題解決に取り組み、市行政主導による学習会、勉強会を実施しながらあらゆる差別事象根絶にむけ努力するものとする。

同和地区問い合わせは差別ではないとしていた東近江市ですが、最近は差別事件であるという前提で職員にマニュアルを配布したり隣保館や集会所の設置条例で黒塗りで公開するという状態になっているのは、この影響が大きいと考えられます。

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最高裁が上告棄却、広島高裁松江支部の判決が確定

部落解放鳥取県企業連合会の受講者名簿の公開を求めた裁判ですが、9月29日付で最高裁の上告が棄却されました。これで広島高裁松江支部の判決が確定しました。
最高裁判所第三小法廷-調書(決定)
上記のリンク先をご覧の通り、三行決定です。
一昨年の11月から開始した裁判ですが、受講者の役職名だけ公開という中途半端な結果に終わりました。
あとは裁判費用の確定をして、鳥取県の再度の処分を待って終了です。

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