黒塗りの条例

八日市市隣保館条例黒塗り八日市市隣保館条例
東近江市の同和地区関係施設を情報公開請求した件で、本日部分公開された文書が東近江市人権政策課から送られてきました。実は去る9月7日付けで部分公開決定通知書が送られてきて、施設の名称及び位置は公開しないとされました。
本当に条例が黒塗りで公開されるのか半信半疑だったので、郵便代とコピー代を支払って部分公開されたものが到着するのを待っていたところ、本当に黒塗りされた条例が送られてきました。
部分公開された全ての文書はこちらです(PDF)
隣保館、教育集会所のような公の施設は、地方自治法244条の2により、設置及びその管理に関する事項を、条例で定めなければなりません。そのため、名称や位置について定めた条例が必ず存在します(鳥取市の地区会館のように、なぜか規則で定められていて条例が見当たらない例もありますが…)。条例は画像にもあるように首長によって公布され、ほとんどの市町村では市役所や役場の掲示板に貼り出されます。
ということは法令により公開が予定されている(というより既に公開された)ものです。常識的に考えても、条例が情報公開請求され、しかも黒塗りで開示されるというのは前代未聞と思われます。

部分公開の理由

今回、黒塗りにされた理由は東近江市情報公開条例第7条第1号です。しかし、同じ部分のただし書きを見ると「法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は適用除外となっています(普段から公開されていたものが、情報公開条例を理由に非公開とされるなら本末転倒ですからね)。
一部黒塗りで公開したことは違法な処分ということになるため、対応を検討中です。

コメント

コメント(1)

  1. 匿名 on

    >本当に黒塗りされた条例が送られてきました。
    東近江市も恥ずかしいことをしたものです。
    これも市長の意向がはたらいているのでしょうか。