最高裁から記録到達通知書が届きました

平成21年4月27日付で、最高裁判所第三小法廷から記録到達通知書が届きました。事件番号は次の通りです。
平成21年(行ツ)第121号
平成21年(行ヒ)第144号
最高裁が広島高裁松江支部の判断を変更しない場合は、ほとんどの場合上告棄却の書面が送られてくるだけで終わりです。上告が受理される場合は、大抵は判決が変更される場合で、口頭弁論が開かれます。今回の場合、行政処分に対する憲法解釈の問題が絡んでいるので、争点として認められれば、(日本全体でも年に数回しかない、稀なことですが)大法廷に回されることもあります。
最高裁というのは気まぐれなところらしいので、次の展開や時期は不明です。

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