最高裁判所に上告しました

広島高裁松江支部の判決の内容を検討したところ、やはり上告および上告受理申立の理由があるので、本日付で上告状兼上告受理申立書を提出しました。
主な点は、

  • 鳥取県知事が受講者や企業連会員企業経営者の門地を把握していないという判断は憲法14条1項の解釈の誤りである。
  • 事実上の世襲的身分を認めてしまっている点が憲法14条2項違反である。
  • 意識調査や落書き、感想文、投書の類を処分理由にしたことが憲法19条、21条1項違反である。
  • 部落解放同盟鳥取県連合会が根拠なく被差別身分を自称していることが憲法12条違反である。
  • 同和地区出身者の定義と、事実の判断を判決文に記載していないことが、判決の理由不備にあたる。
  • 法人不利益情報について、判例違反がある。
  • です。今後、上告提起通知書が届いたら、詳細な理由書を提出するという手続きになります。


    一方、滋賀県への情報公開請求については先日16日に答申案が審議されていました。高裁の判決を意識しているとすれば、おそらく地区を特定できる部分は公開されないと思いますが、それ以外は部分公開するように答申が出るものと期待しています。

    コメント

    コメント(1)

    1. なめ猫♪ on

      部落解放同盟鳥取企業連文書、一部開示判断するも原告らは最高裁へ上告 

      同和行政の実態を公開するのは当然のことです。
      私もこの3年福岡県をはじめ各地の行政・教育委員会・外郭団体などに相当数の情報公開請求…