愛荘町と滋賀県に対する情報公開請求の結果

滋賀-決定通知書

以前行った情報公開請求の結果が来ました。
愛荘町に対する情報公開請求は、5月28日付けで公文書公開決定通知書が届きました。しかし、公開請求書の公文書の名称または内容の欄には「愛荘町就労指導員設置要綱(平成19年4月1日告示第34号) 第1条にある、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域(いわゆる同和地区)」と書いたのに、決定通知書ではなぜか「愛荘町就労指導員設置要綱(平成19年4月1日告示第34号) の写し」書き換えられていました。
担当課に電話で確認したところ、もっと具体的に書いて再請求して欲しいとのことでしたので、長塚、川久保、山川原の各地域総合センターが所管する同和地区(同和対策あるいは地域改善対策としての固定資産税の減免や就労支援、住宅改良事業等の対象地域)が分かる住所一覧、地図等の文書。」とさらに具体的に書いて請求書を提出しました。
しかし、請求者に何の断りもなしに、請求対象を変えてしまうというのは、やってはいけないことのはずですし、そのようなことをされて複写料金を支払うわけにもいかないので、ウェブサイトでも公開されている「愛荘町就労指導員設置要綱」を送ってきたことについては複写料金の請求を取り消すように異議申し立てしました。
滋賀県に対する情報公開請求は知事から5月29日、教育長から6月2月付けで決定通知書が届きました。要点としては同和地区の場所を示すような文書は不存在とのことです。
愛荘町については、はぐらかされたような形になってしまいましたが、少なくとも滋賀県に関しては、堂々と同和地区を情報公開請求すると、文書不存在とはいえ知事または教育長の公印が押された文書で回答してもらえるということです。当たり前のことなのですが、あくまで条例に従って粛々と手続きが進み、事務処理上必要なことは聞かれますが、開示理由を詮索されたりということはありません。
愛荘町に電話で問い合わせた方の場合のように、門前払いされた上に差別事件として扱われて、あれこれ事情を聞かれるということもありません。情報公開制度を使わずに、電話で問い合わせた方にとっては、なんとも不条理で不公平なことになってしまいました。

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