鳥取県情報公開審議会答申 part1

部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書で受講した企業が開示されなかった件について、不開示となった理由を説明してもらう趣旨で提出していた異議申し立てに対し、鳥取県情報公開審議会の答申が出ました。結論からすれば、企業名は開示されなかった訳ですが、次の点が明らかとなりました。
受講した企業が公表されていない理由について、県管理課は「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、鳥取県情報公開条例第9条第2項第3号アに該当するため」としていました。しかし、情報公開審議会の答申によれば、企業の役員等が同和地区出身者であると推定されることが特定の個人を識別する情報に当たり、同条例の第9条第2項第2号に当たるとしており、当初の不開示理由とは食い違っています。条例第9条第2項第3号に該当する可能性については「否定できない」としていますが、第9条第2項第2号とは異なり明言を避けています。
当初管理課は、同和地区出身者を特定できるような情報を収集していたのであれば個人情報保護条例に違反するのではないかという指摘に対して「研修には事業者の役員や従業員が参加し受講しますが、そのことから受講者が同和地区の出身であるかどうかがわかるものではありません。」と回答していたこととは矛盾する結果になっています。微妙な言い回しながら、情報公開審議会の答申では、受講者名簿が、誰が同和地区出身者なのかを推定できるようなものであったことを認めています。
部落差別により「個人の権利利益を不当に侵害するおそれ」について、県は具体的な事例を把握していません。答申では「実施機関は具体的に権利利益を侵害された企業名等は特定していない」としています。「企業連からの聞き取り等により、その事象が存在することは推測できる」ということだけを根拠としており、誰が、いつ、どのような権利利益を侵害されたという具体的な事例を全く示すことができないという状態です。
次回はこの答申の全文を掲載します。


問題の受講者名簿が個人情報保護条例に抵触するかどうかについては「誰が同和地区出身者か分かるわけではないから問題ない」としておきながら、情報公開条例に関しては「誰が同和地区出身者が分かってしまうから見せられない」と言ってくるわけですから、露骨に県側に都合のいい解釈です。いい加減腹が立ってきました。

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