制度化された同和地区の存在

今回は、同和地区とはなにか、ということを採り上げます。
同和地区は、「旧同和地区」と言うこともあります。それは、2002年に地対財特法が失効になったことで、同和対策関連の特措法はなくなり、当然法律の対象となる地域もなくなったからです。
しかし、鳥取県においては同和地区は今でも確かに存在します。行政側も同和地区および同和地区関係者が誰であるのかを把握しています。
県同和対策課によれば、鳥取県における同和地区とは、旧特措法における同和地区のことです。つまり、鳥取県では未だに失効した法が、エリア設定という点では実態として生きているということになります。
原則として、「同和関係者」とは同和地区住民を指します。しかし、例えば同和地区にワンルームマンションができ、そこで外から来た人間が一人暮らしをしている、というケースは同和関係者には含めません。つまり、同和地区人口と同和関係者の人口は必ずしも一致しません。そして、誰が同和関係者かといった判断を行うのは、市町村であり、地区の隣保館です。
鳥取市を例に挙げると、市が作成した部落問題はいま…という冊子に詳しく書かれています。一部引用します。

各地の自治体では「部落差別が現存する限り同和行政を積極的に推進する」「同和地区の現状を把握し、課題を整理し、一般施策を活用して、人権行政の重要な一環として同和行政を今後とも推進する」など、「法」失効後における同和行政についての基本姿勢を示しています。しかし、同和地区の差別の実態が把握できなければ、どのようにして「同和地区の現状を把握し、課題を整理」するのでしょうか。同和地区のエリア設定ができないという認識であれば、いくら立派な決意を表明していても、客観的には同和行政の放棄となってしまいます。そこには大きな矛盾が生じています。

つまり、誰が同和関係者で、だれがそうではないかと言う振り分けを行う根拠は、同和地区の実態調査の必要性にあるということです。鳥取市に関しては、市が同和地区の実態調査を行う義務があります。鳥取市の「鳥取市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例」から引用します。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上、人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市長は、同和問題の早期解決を図るため同和対策総合計画を策定するものとする。
3 市長は、前項の同和対策総合計画を策定する場合には、必要に応じて、実態調査等を行うものとする。

結果として、この条例がある限り、実態調査のために、市民は同和地区関係者か、そうでないかを証明するIDカードを知らず知らずのうちに持たされているのに等しい状態となります。
「部落差別」条例は同和地区の存在を制度化し、固定化しているという根拠はここにあります。


昔も今も、制度として身分を作るのは為政者という点では、何も変わっていないですね。
ちなみに、隣保館の館長が解放同盟関係者、ということもあるようです

コメント

コメント(2)

  1. メタモルフォーゼ・ニッポン on

    鳥取県人権条例:施行延期へ?

    風向きが変わってきたと言えば、鳥取県の人権救済条例。廃止のために体を張って頑張っている人達にはホント頭が下がります。頑張ってください。左のカウントダウン・タイマにある様に施行まで130日を切ってきた訳ですが、最初は「やってみて問題があったら考える」などと言

  2. 手前ら、日本人なめんじゃあねぇ on

    人権救済条例

    鳥取県が制定した『人権救済条例』に対して各方面からの批判が集中しているようだ。が、政党で正式に反対を表明しているのが『共産党』だけとは・・・鳥取県は北朝鮮からの魚介類の受け入れを行っている漁港もあり、また、知事自体、どうも歴史の知識が偏っているようである