鳥取市はこれからも同和問題を蒸し返します

同和問題等人権問題に関する市民意識調査が鳥取市より公開しています。ぜひ、調査票や結果がどうなっているかご覧ください。
このレポートの最後には、「文責 国歳眞臣」として次のように書かれています。

最後に全体を通して感じたことを記してまとめとしたい。それは、私には関係ない、関心がない、関わりたくないという意識が、今回の調査では特に強くみられたという点である。ノーマ・フィールド(1947年東京生まれ)が、最近の日本人について書いた新聞記事の中に次のような文章があった。
「今、他人や社会の出来事との関係を拒否することが、新種のアイデンティティーになっているのではないか。私は、これを「関係ないよ」という姿勢を根底に置くアイデンティティーと呼ぶ。」
そして、彼女は、その結果として「当事者でない(ないと思っているだけなのだが)市民が広範に立ち上がる状況」が、ほとんどなくなってしまった現代日本と指摘している。
自由回答の中で、「否定的な意見」の中心に「寝た子を起こすな論(自然解消論)」が多数みられた。
学校同和教育や社会啓発の中で、この考え方が部落差別を存続させてきた点を明らかにしてきたにもかかわらず、特別措置法失効後、同和問題解決の方策として「公務員・教員」自体にこの考え方が極めて強い(図56P.83)背景には、このノーマ・フィールドの指摘する《「関係ないよ」という姿勢を根底に置くアイデンティティー》が存在していることは明白である。
未だ現存する日常的差別関係の中で、その被差別状況を告発する動き自体は、こうした「無関心派である」差別の加害者の多くから、「私は黙って生きていたいのに、寝た子を起こすのか」というおかど違いの迷惑意識を向けられているといえる。しかし、人間は、常に多数派として加害者の立場にとどまっていることなどできないことを、もう少し市民は知るべきではなかろうか。

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統一応募用紙と人権局

鳥取県の各種申請用紙から元号が省かれたという件について、人権局は「日本の元号に馴染みのない外国人に配慮した」とか「本人の意思に反して元号を書くことを強いるのは人権上の問題であるから」と説明していたことは以前の記事で採り上げました。もちろん、この説明は間違いでした。対象となった申請書は日本語のものばかりなので、そのような書類を書くことができる外国人が、元号に馴染みがないというのは考えられないからです。
もう少し人権局に問い詰めてみたところ、ようやく本当の理由が見えてきました。こういった申請書の改訂が単なる事務手続き上のことではなく、「人権上の問題」となっているのは、歴史的な経緯があります。
戦後間もないころ、企業が従業員を採用するに当たって、身元調査をするのは当たり前のことでした。例えば共産党関係者などは普通に排除されました。その中で、部落出身者が排除されるということもありました。
このように思想信条や旧身分で差別するような採用選考が行われることがないよう、各地で規格化された「統一応募用紙」が作られるようになります。企業が統一応募用紙の採用するよう運動を推進したのは、主に部落解放同盟でした。
以下は、1980年代に鳥取県内で就職活動をする高校生が、学校から記入を求められた「就職受験報告書」です。私の高校時代(1990年代)にもこういったものが配布されていました。
就職受験報告書

公正採用を求める運動は、次第に過激化していきました。当初は思想信条や旧身分を採用条件とすることを防止することが目的でしたが、ついには思想信条に関することや、住所を聞いただけでも「差別事件」として糾弾されるようになります。ちなみに「思想信条に関すること」というのは、愛読書や尊敬する人、といった程度のことです。
1994年、中国電力などで就職差別があったとして、企業や行政が何度も部落解放同盟から糾弾されるということが起こっています。もちろん、実際に就職差別があったわけではなくて、「就職差別につながる質問」があったということです。
人権局が申請書の項目に敏感なのは、こういった背景があります。

男女参画認定企業の入札優遇 施行延期を要請

日本海新聞より。

鳥取県議会企画土木常任委員会は二十一日、県が二〇〇七年度から実施を予定している男女共同参画推進認定企業を対象に公共工事の入札を優遇する新制度について、「認定企業が限られ時期尚早」などの理由で、全会一致で延期を執行部に要請した。
新制度は、〇七年度から県建設工事入札参加資格者の格付けを行う際に認定企業に加点。認定企業は受注を得る機会が増えるなどのメリットがある。新制度は今年の二月県議会で承認されたが、「建設業者の新たな負担となる」として慎重に対応するよう付帯意見が付けられた。
委員会では、石村祐輔議員(清風)が「認定企業は県内の建設業者の数%に限られている。認定企業が増えてからでも遅くない」と実施延期を提案。他の委員からも「二月議会の付帯意見が無視されている」などの批判が相次ぎ、執行部に再考を求めた。
一方、県県土整備部の田所正部長は「知事と相談して方針を決めたい」と答えた。
男女共同参画推進企業の認定制度は〇四年度に創設。女性管理職の登用や採用拡大の推進、育児・介護休業制度の整備推進などを審査し、知事が認定する。現在までに建設業者は、県内約二千七百社のうち十八社が認定されている。

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性別の記載が消えたのは何のためか?

昨年の9月、鳥取県で人権に配慮した申請書類等にするための関係規則の整備に関する規則というものが出され、県の行政機関の書類から性別の記載が消えました。「突き詰めて行けば、そういった情報の記入は必要ないので、必要のない個人の情報は取らないという観点からそうなった。」と県は説明していますが、どうやらそうではないようです。
県の規則では、ある福祉施設のデイケアサービスに関する申請書からも性別の記載が削除されていました。福祉や医療の現場で性別を把握しないというのはさすがに不可解なので、この福祉施設に問い合わせてみました。担当者によれば、今年から業務内容が変わってデイケアサービスから学習講座に変わっているとのことです。そして、「去年まで行われていたデイケアサービスと、現在行われている学習講座でも、必要なので性別の記載をしている」ということでした。
早速、人権局の人権推進課に問い合わせてみました。担当者によれば、性別の記載が必要かどうかといった判断は人権推進課ではなくて各書類の所管課で行ったそうです。では、人権推進課がとりまとめてこういったことを行った過程については、意見書が出されたり、検討会が行われたといった記録は残っていないということです。ただ、いずれにしてもこれは行政レベルで行われたことです。
県の文書を調べていると、平成16年の鳥取県人権施策基本方針に手がかりとなりそうな記述がありました。

鳥取市など県内4市では、性に関する差別と偏見をなくすため、行政文書などから不要な性別記載を削除するなど市町村独自の取組が始まりました。平成15(2003)年7月には、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害者性別特例法)」が成立し、戸籍上の性別変更が可能となりましたが、変更には「現に子どもがいないこと」など適用条件の問題が指摘されており、適用除外を求める動きもでています。また、性同一性障害に関しては診療を受けられる医療機関が限られているなど、医療福祉分野で検討すべき点もあります。

これは県の書類から性別の記載が消える前のことで、県下の市の取り組みに触れたものですが、「性に関する差別と偏見をなくすため」と書かれています。なお、この記載を入れるよう県に求めたのは、男女共同参画や子供の人権に関する取組みをしている元鳥取県人権尊重の社会づくり協議会委員の松田章義氏(これが人権救済条例にもリンクしてくるので名前を覚えておいてください)であることが、平成15年度第3回鳥取県人権尊重の社会づくり協議会議事録から明らかになっています。
また、以前から上記引用部分と一致する主張を続けてきた人物がいます。現鳥取県人権尊重の社会づくり協議会委員である藤村梨沙氏です。彼女が取り組んできたことはこちらのページによくまとめられています。
「性別の記載が消えたのは何のためか?」その答えはおそらく、「彼女のため」です。なぜそうなのかいうと、そもそも鳥取県は県内に性同一性障害の患者がどれだけいるかさえ把握していないからです。

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鳥取市同企連の証憑書類等の不開示が決定

鳥取市同企連の証憑書類等の開示請求に対する不開示処分に対して異議申し立てがされていましたが、平成18年8月8日付けで棄却されました。
決定書と情報公開・個人情報保護審査会答申(答申第1号)をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
答申によれば、実施機関(人権推進課)の説明の要旨はおおよそ以下の通りです。

  • 同企連は会員企業が主体的に運営しているものであり、市とは別機関である。
  • 市の職員は必要な都度協力しているもので、市役所内に存在する文書は同企連に返還するという前提で預かっているものである。
    審議会は以上の点を認めて異議申し立てを棄却しています。しかしながら、審議会で出た少数意見、付帯意見として以下のことを指摘しています。
  • (市の職員による)同企連の事務が長期間にわたり継続することにより、市の職員の職務と解すべきである。
  • 情報公開条例第31条の規定に準じて、同企連の保有する情報の開示に必要な措置を講ずるよう努めることが望ましい。
    正確な内容は答申の全文をご覧下さい。
    なお、第31条というのは出資法人に関する以下の条文です。同企連の予算の42%が市の補助金であり、さらに人的な支援も行っていることが根拠になっていると思われます。

    第31条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は、この条例の趣旨にのっとり、当該法人の保有する情報の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
    2 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人は、当該法人の業務及び財務に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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  • 同和対策事業に対する率直な感想

    以下は1991年、県内のとある小学校のPTAで行われたアンケートの結果の一部です。同和対策事業に対する意見(自由記入欄)が原文のママ書かれています。

    30代母
    (1) 平等にしてほしいと言いながら特別にするから差別になると思う。差別をなくそうと思うならそういうことはやめてほしい。
    (2) 改善事業が行われることで、それも差別ではないかという声を聞いたことがありました。
    (3) 被差別部落以外(例.過疎地域)にも同様、行政面等改善すべき点がある。
    (4) 融資等
    (5) 改善事業の目的を正しく理解する時も必要だと思います。
    (6) その地域を改善していくことはとてもいいことだが、形のない改善も大切なのではないでしょうか。
    (7) 良くなっている反面、その場所が目立つようになって公共的建物ができても行きにくい。
    (8) 以前の反省のつもりで良くしているのであろうが、かえってそれが特別であるように思われる。また、部落内の人は、それに対して当たり前という態度で、逆に自分たちは、特別なのだとひけらかしているように思う。
    (9) 改善事業が行われるのは、別に対象がどこであろうと良いことだと思う。
    40代母
    (1) 物資の問題ではなく、意識的に心のそこにある部落差別の言葉、思考など全て拭い去ることが大切に思います。
    (2) 同和対策事業でなく、改善すべき所は、同和、同和外関係なく、同じように行政の目を向けてよくしていくべきだと思います。
    30代父
    (1) 特別な事業をすることが、差別である。
    (2) 大きい、立派な家のある部落が、差別部落です。低利の金があったら差別なく。
    40代父
    (1) 同和対策事業の仕事をした。
    (2) 特別な事業をすることによって差別を助長している。
    (3) 部落差別、部落差別と騒ぎすぎる。
    (4) 現在、改善事業がどの様な条件で行われているかわからないが、考え方によれば、その事業こそ差別である。
    (5) 低金利での融資等いろいろ聞いています。仕事をあまりしなくても大変立派な家に住んでいる人がいます。C地区(註:この部分だけ修正して書き直してありました)に行ってみてください。
    (6) 被差別部落であることを口実にして、何かをしてもらうことはいかがかと思う。それを口実にしてまた、利用されることが多いと思う。自立が大切ではないか。
    (7) その部落だけが、差別を受けているという考えで、そんな事業が行われる。という考え方が、一般的に差別であり、部落というだけの事業は、疑問を感ずる。

    最後にアンケート集計者による「アンケートからみる成果と課題」には「妬み差別が依然として根深く残っている。」と書かれています。理解を求める、学習が必要ということだけで、事業自体のあり方を問うような記述はありませんでした。

    同和地区実態把握等調査とは(4)

    同和地区実態把握等調査には「被差別の状況」という核心迫る項目があります。これは世帯の住人全てに、同和地区住民であることを理由に差別を受けたことがあるかどうか尋ねるものです。被差別体験の基準ですが、手引書によれば「何をもって被差別体験とするかは面接対象者の考えによります」ということです。

    全体では28.9%が差別を受けたことがあると回答しています。年代別では年齢が上がるほど増え、45~49歳では40%にのぼりますが、それより上の年代では割合はほとんど変わりません。

    さて、部落差別で最後に残る最も深刻な問題とされる結婚差別ですが、どれだけの方が体験したと答えているのでしょうか。以下の表は被差別体験の有無と被差別体験の内容別割合から求めたものです。

    結婚差別を体験した人の割合
    15~19歳 0.08%
    20~24歳 2.34%
    25~29歳 7.66%
    30~34歳 10.18%
    35~39歳 14.54%
    40~44歳 14.07%
    45~49歳 13.7%
    50~54歳 12.7%
    55~59歳 8.78%
    60~64歳 6.82%
    65~69歳 3.82%
    70~74歳 3.88%
    75~79歳 3.89%
    80~85歳 1.80%
    85~ 1.46%

    若い世代の割合が少ないのは、単に既婚者あるいは婚約の経験がある人の割合が少ないためと考えられますが、35歳代をピークに徐々に減少し、80歳以上では極端に少なくなっています。これは私の想像ですが、この世代では部落内や部落同士の見合い結婚が当たり前だったので、そもそも結婚でトラブルになること自体があまり起こりえなかったためと考えられます。

    なお、この調査は「同和関係住民」を対象としているため、転出者については不明です。そもそも、転出者から「元同和関係住民」を探し出して調査することは不可能でしょう。

    最後に人口流出の問題を採り上げておきます。県内の同和関係人口は平成12年の2万1818人から平成17年では2万237人に減っており、減少率は7.2%です。これは同時期の鳥取県全体の人口減少率1.0%に比べるとかなりの減少率です。同和地区は郊外や郡部に多いと言われます。しかし、鳥取県の郡部に限った人口減少率でさえ4.2%なので、さらにそれを上回っていることになります。「同和関係人口」=「同和地区人口」ではないのでいちがいには言えないのですが、同和地区の過疎化が進んでいることは間違いないようです。

    さて、こういった実態調査は誰がどのように作っているのでしょうか?県内の教育関係者、行政関係者によれば鳥大の國歳眞臣名誉教授が旗振り役だと口をそろえて言います。つい先日、7月13日に鳥取市産業体育館で行われた第31回部落解放・人権西日本夏期講座では、國歳教授により同和地区の実態について全国的な調査の実施が必要という趣旨の講演が行われています。県の人権局によれば、同和地区実態把握等調査については特に彼がリーダーシップをとっているわけではないが、学識経験者として検討会に参加し、部落解放研究所などが加わって調査の内容を検討しているということでした。

    同和地区実態把握等調査とは(3)

    さて、この同和地区実態把握等調査の回収率ですが、88.4%となっています。これは一見に高い回収率に見えますが、国勢調査の未回収率が4.1%(全国)であるのと比べると、11.6%が未回収というのは低い回収率です。なお、最低限世帯員について「世帯主との続き柄」「年齢」「性別」が分かれば調査完了とされています。
    対象世帯が調査に協力しないのはどのような場合でしょうか?「調査の手引き」には調査に非協力的な世帯への対処方法の筆頭に次のことが挙げられています。

    (1) 対象世帯が、調査の対象となった経緯について疑問を抱いた場合
    今回の調査は、市町が本年6月から実施した地区概況調査実施時に作成した世帯主名簿に記載された世帯を対象とするものですが、対象世帯(世帯員)の中にはどのような経緯で自分の世帯が対象となったのか疑問をいだく方がいると思います。
    このような場合は、「市町が○○○○○の方法で世帯主名簿を作成しましたが、その名簿に基づき今回の調査の対象とさせていただきました。」などと説明して協力を得ます。
    また、世帯主の配偶者などが、この地区が同和地区とは知らずに生活しているなどの家庭内の事情をあらかじめ承知した場合には、世帯主のみに面接調査を行うようにするなど配慮が必要です。

    このことから、知らないうちに自分の家が「同和関係世帯」として世帯主名簿に載せられているというケースがあることが伺えます。「○○○○○」の部分は、地区概況調査で地区の事情を知る隣保館などが名簿を作って市町村の同和対策課がとりまとめる、というのがおおよその手順です。この地区概況調査については取材続行中ですので、またの機会に採り上げます。
    さて、同和地区実態把握等調査では世帯全体(世帯票)と、さらにその世帯に住む各住民(世帯員票)に対する調査項目があるわけですが、世帯員票には住民のプライバシーに深く関わる調査項目があります。それが、配偶者が同和地区出身がそうでないのかを尋ねる項目です。これは地区外との通婚が進んでいるかどうかを調べるためのもので、この種の調査は同対法が生きていたころには国レベルでも行われていました。しかし、事実上配偶者の出自暴きをすることになるためもはや行われておらず、今でも行っている地域は非常に珍しいのではないかと思います。
    調査では配偶者が「この地区」か「他の同和地区か」か「同和地区外」での生まれかどうかを聞かれます。「他の同和地区」というのは、旧地対特措法の対象地域であれば鳥取県外も含まれます。県外から嫁いで来た人にまで身元調査をする是非について鳥取県に問い合わせてみましたが「通婚率を調査する必要があるので、やむおえない」ということでした。
    この全国的にも非常に珍しい調査結果ですが、平成17年7月1日現在、鳥取県内の同和地区では夫婦とも同和地区の生まれのカップルは60.9%、一方が同和地区の生まれのカップルは30.8%となっています。25歳未満の最も若い世代ではそれぞれ9.3%、83.9%となっており、最近では8割以上は地区内と地区外の結婚です。
    (次回につづく)

    同和地区実態把握等調査とは(2)

    同和地区実態把握等調査は、県が市町村に委託して行われます。対象となる世帯は市町村長が作成した「同和関係世帯主名簿」に記載された世帯です。つまり誰が同和関係者であるかを明確にしたリストが存在するということです。もちろん、同和関係者や同和地区の存在の根拠となる法律はありません。2002年に3月に失効した旧地対財特法の対象地域を拠り所にしているのが実情です。しかし、法律的な根拠とは無関係に「歴史的な事実」を拠り所にこれからも行政上の同和地区や同和関係者は存在し続けるでしょう。もっとも県ではなく市町村レベルでは、条例によって部落差別の存在や実態調査の必要性を規定しているところもあります。
    それでは、調査の手順を順に追っていきましょう。
    まず、「調査員」と「協力員」が市町村長によって推薦されます。調査票への記入など、実際の調査業務を行うのが調査員で、これは必ず市町村職員が務めます。協力員は調査員の補佐・案内役で、民間人が務めることができます。
    調査が始まる前に、市町村で調査員と協力員に対する説明会が行われます。説明会では具体的な調査手順の指示のほか、守秘義務の徹底や情報管理、事故防止について指導が行われます。
    調査員や協力員には手引書や調査票、受け持ち世帯リスト、筆記用具などの物品が支給され、いよいよ調査がはじまります。調査員は多くの場合、市町村の同和対策課や隣保館、人権文化センターの職員が務めるわけですが、必ずしも調査対象地域に馴染みがあるわけではありません。一般採用の職員であればなおさらのことです。国勢調査に比べれば、かなり突っ込んだ調査項目もあるので、いきなり訪問しても協力してもらえるとは限りません。そこで、事前に各世帯に調査の趣旨などを記載した依頼状を配布します。この事前協力依頼は協力員の仕事です。協力員は町内会長、区長、部落長などの地元精通者が務めます。実際に調査が行われる前に、近所の顔なじみのおじさんが「こういう調査をやりますので、ひとつよろしくお願いします」という感じで依頼状を持って各世帯を回ることになります。
    調査員が対象世帯を訪問する前に、まず家の前の道路の幅を見ます。これも重要な調査項目であるからです。世帯訪問は大抵昼間に行われるので、その家のお年寄りや主婦が出てきます。調査員証を見せて身分を明らかにした後、「先日ご案内した通り、調査に伺いました~」という感じで面接調査をはじめます。ここで協力を得られ、無事に調査票を埋めることができたら、お礼を言って謝礼品(タオル)を渡して世帯訪問は終わりです。
    もしも住人が「そういう調査には協力できん」と言ってきたら、後日協力員と共に訪れて「粘り強く」説得し、それでも追い返された場合は調査拒否として処理することになります。あるいは、その前に調査員は協力員からある程度対象世帯の状況を把握しておきます。例えば「あん家(ね)は奥さんや娘さんにはここが被差別部落だっちゅうことは言っとらんだけぇ、旦那さんに直接聞かないけん」だとか「あそこは共産党だけぇ、なんぼ言ったって駄目だわいや」といった具合です。
    (次回につづく)

    同和地区実態把握等調査とは(1)

    今年の4月11日、毎日新聞に次の記事が載りました。

    県人権調査:「調査自体、人権問題の恐れ」施策審が反対意見書採択、白紙に /和歌山
    県が今年度、国の旧同和対策事業対象地域など三つの調査区に分けて実施予定の人権課題現況調査に対し、県人権施策推進審議会(会長=月山桂弁護士)が「調査自体が人権問題だと指摘追及される恐れがある」として、反対の意見書を採択していたことが分かった。県は当初予算に調査費を計上しているが、意見書を受け、実施するかどうかは白紙になっている。
    県によると、調査は県の同和対策への取り組みの成果を把握し、今後の施策の検討に必要な基礎資料を得ようと実施。旧同和対策事業対象地域▽旧対象地域周辺▽それ以外--に調査区を分け、選んだ調査区に居住する全世帯を対象に行う。対象数は350地区の約1万世帯。内容は世帯構成や収入、居住環境、就労状況、人権侵害の有無などで、調査員が6月に各世帯を訪れ、調査票を配布する予定だった。
    (以下略)

    「調査自体が人権問題」というのはかなり衝撃的なことですが、その理由として、和歌山県の県人権施策推進審議会は「かつての(同和対策事業)対象地域を再認識させ、ここが地区であったと一般の意識に呼び戻すおそれがある」としています。
    一方、我が鳥取県ではこの種の調査は当たり前のように行われています。最近では去年の7月に行われ、その結果は鳥取県のホームページで公開されています。和歌山県が実施しようとした調査と異なるのは、行政上の同和関係住民だけを対象として行われることです。そのため、同和関係住民以外は調査の存在自体知らない人が多いと思います。
    鳥取県より実施要綱・調査要領さらに調査員用の手引書の提供を受けたので、それに加えて県内関係者からの情報をもとに、どのように調査が行われているのか、何回かに渡って解説していきます。実施要綱・調査要領はPDF化したものを以下にアップロードしましたので、ご覧下さい。

    (次回につづく)

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