鳥取地裁第11回口頭弁論

情報公開請求の件を入れると第11回め、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の7回めとなる口頭弁論が行われました。

双方の書面はこちらです。

原告第4準備書面.pdf
訴え変更申立書.pdf
鳥取市-乙17~18-H24(行ウ)6.pdf
鳥取市-証拠説明書・証拠意見書(4)-H251111.pdf
鳥取市-被告第4準備書面-H251111.pdf

今回は書面のやりとりに手違いがありまして、上記のうち最後の2つの書類についてファックスで届いていたのを原告が見落として、受領書を提出していなかったために、裁判所の証拠調べが保留になりましたとりあえず証拠については証拠説明書を裁判官が読み上げて証拠調べはすすめることになりました。

まず、原告は同和減免について違法確認だけではなく徴収を求めています。とすると地方自治法242条の2、4号「当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求」を適用することになるのですが、今回の場合は税金なのでこれを適用するのは問題があると裁判官から指摘がありました。なので、おそらく地方自治法242条の2、2号「行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求」を適用して、減免措置を取り消しまたは無効にするということになると思います。いずれにしても、鳥取市が減免した分の税を徴収しなければいけなくなることは変わりありません。

そして、請求の対象を下味野地区に限定し、対象地域を特定する文書の提出命令を申し立てている件、このこと自体については裁判官からこれ以上の追求はなく「高裁に控訴することもありうるので、それなりに考えなければいけない」ということで来年早々に文書提出命令を出すかどうか裁判所が判断することになりました。

被告側は情報公開訴訟に関する広島高裁松江支部の判決を提出しているのですが、これについては高裁も「同和減免の対象地域を特定する文書は当該地区の居住者や出身者が差別にさらされる」ような文書と認めているという趣旨のようです。

もっと重要な点は、被告証拠意見書で「解放令は「法律」としての効力を持たず」と主張されていることです。

来年までにこれに対する意見を原告側から提出することになります。

鳥取市が「解放令は無効」と主張するのは、部落解放運動家にとっては衝撃的かもしれません。これが通ってしまえば、今でも穢多・非人は存在する、部落差別は不法行為ではないということになりかねませんから。おそらく現在でも有効な法律では最古のものと思われる解放令について、裁判所がどのように扱うのか、注目されるところです。

次回口頭弁論は2014年2月5日10時15分です。

コメント

コメント(6)

  1. 名無し on

    素朴な疑問です。裁判に必要な経費とか、弁護士費用などは、宮部さんが自己負担しておられるのですか?

    • 鳥取ループ on

      本人訴訟なので弁護士費用は不要です。裁判の手数料、郵送費用、交通費等が自己負担ですが、勝訴すれば相手から回収できます。

  2. 名無し on

    ありがとうございました。弁護士なしで難しい訴訟内容など、検討されているわけですね。

  3. あ on

    また同和ネタの書籍が読みたいです。

    • 鳥取ループ on

      すみません、近々にやるとすれば在日ネタになりそうです。

      • klg88 on

        在日ネタですか。非常に楽しみです。