広島高裁松江支部第1回口頭弁論

鳥取市下味野の旧赤池部落の同和減免の関連文書の公開について争っていた件、控訴しまして去る7月31日に第1回口頭弁論がありました。とは言ってもやり取りはほとんどなく、1回結審でした。判決は10月9日13時10分に下される予定です。

原告側から提出した書面はこちらです。

控訴理由書-H25-5-17.pdf
甲31-1 とっとり市報S52.11.pdf
甲31-2 とっとり市報S53.3.pdf
甲31-3 とっとり市報S54.2.pdf
甲31-4 とっとり市報S54.9.pdf
甲31-5 とっとり市報S57.2.pdf
甲31-6 とっとり市報S57.10.pdf
甲32 因幡誌.pdf
甲33 市報による啓発活動.pdf
甲34 部落解放1998-12-下味野保護者会.pdf
甲35 部落1984-8-鳥取県における部落問題.pdf

一方、被告の提出した答弁書は1枚ペラでした。

鳥取市答弁書-H25-7-29.pdf

原告の主張の重要な点は、もし差別につながるからという理由で同和減免の対象地域を非公開でよいのなら、市長は秘密裏にいくらでも恣意的に減免対象区域を設定可能なので、固定資産税の帳簿の縦覧制度が意味をなさなくなってしまうということです。例えば仮に土地建物評価額が適正であっても、市長のさじ加減でいくらでも同和減免対象区域を設定でき、しかも秘密にしておくことができるのなら、不公正な固定資産税の賦課をやり放題になるということです。同和特権のみならず、在日コリアンの家だけ減免対象に指定する「在日特権」のようなものがあったとしても隠蔽し放題なので、「在日特権などない!」といくら地方自治体が主張しようが、信用できなくなってしまうわけです。これは租税法律主義の根幹を壊してしまいます。

もう1つは、昭和50年代の「とっとり市報」には下味野が同和地区であることが盛大に書かれており、9割の市民が読んでいたという調査結果も出ています。また、平成に入ってからも解放同盟系の出版物には、「下味野は非差別部落」ともろに書いてあって国立国会図書館の蔵書検索で検索可能になっています。

高裁の判決は事実上下位の裁判所を拘束する判例となってしまうのですが、本当にこのまま高裁を通ってしまうのか、注目すべき裁判でしょう。

コメント

コメント(2)

  1. K on

    >仮に土地建物評価額が適正であっても、
    >市長のさじ加減でいくらでも同和減免対象区域を設定でき、
    >しかも秘密にしておくことができるのなら、
    >不公正な固定資産税の賦課をやり放題になる

    大企連が「七項目の確認事項」を悪用してやってきたことの再来ですね。高裁で負けた場合、ぜひ最高裁まで行って下さい。

    • 鳥取ループ on

      後で書きますが東京高裁もさすがに同和地区マップは開示させなかったですし、これも屁理屈こねられて不開示で終わりそうな予感がしてます。もちろん、その場合も上告して「部落がらみなら減免対象区域を秘密でOK」というのを最高裁で確定させてやりますよ。