法務省側も控訴してきました

人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判で、現在は東京高裁に控訴していますが、法務省側も控訴しています。控訴状と控訴理由書はこちらです。

法務省控訴状-H25-2-20.pdf
法務省控訴理由書-H45-4-10.pdf

それに対する、私の答弁書はこちらです。

答弁書.pdf

一審東京地裁では大阪市同和地区マップ以外の情報について開示命令が出ており、その部分については法務省側の敗訴となっています。そのため、法務省側は開示請求対象の文書は不可分のものなので、部分開示はできないと、過去の判例を2つ出して主張しているわけです。

それに対して私は、次の主張をしています。

1つ目の判例については、大阪府情報公開条例に関するものである一方、今回の裁判で問題となっている行政機関個人情報保護法とは部分公開の条件が異なっていることがあります。情報公開条例(あるいは情報公開法)の部分公開では、非公開部分を除いたときに「有意の情報が記録されていない」場合は部分公開をしなくてもよいのに対し、行政機関個人情報保護法では非公開部分を除いた情報が有意かどうかを問題にしていません。また、大阪の判例では、府知事の交際費に関する情報が問題となって、表形式で書かれた交際費の支出先の個人名、日付、金額などを合わせた1行の情報が不可分とされたもので、文書1枚がまるごと不可分とされたわけではありません。

2つ目の判例については、学校でのいじめに関する報告書に関するもので、その性質上個人名だけを除外しても誰が誰なのか推測できるし、報告書全体がプライバシーに関わることなので不可分のものとされた事例です。これは逆に一部を除外しても他の部分が他人のプライバシーに関する情報として意味があるものになってしまうからということで、これも今回の件とは違います。そもそも、私が開示請求した文書は私自身が作ったものなので、他人のプライバシーに関する情報など最初から入っていません。

また、ここでも同和地区云々の話があったので、以下のとおり主張しました。

大阪市の同和地区の位置は公然のものであることが誰の目から見ても明らかであるにもかかわらず,大阪市の同和地区の位置情報の開示を拒み「裸でのパレード」を続けることがむしろ法務省の人権擁護機関の信頼を失墜させることである。法務省の人権擁護機関は,行政の継続性の名のもとに,同和問題の本当の実態を直視することなく漫然と前例踏襲を続け,真理よりも場の空気や心情に流され,耳障りの良い言葉だけを並べながら困難な問題から逃げ続けて,同和問題の解決を遅らせてきたことを猛省するべきである。

次回口頭弁論は5月27日14時30分、東京高裁424法廷で行われる予定です。

コメント

コメント(2)

  1. K on

    鳥取ループさんの主張の内容には全面的に賛成ですが、「耳障りの良い」は日本語の誤用なので「耳当たりのいい」「聞き心地のいい」の方が望ましいかもしれません。

    http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/gimon/005.html
    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1714284.html

    • 鳥取ループ on

      それは恥ずかしい限りです。そういった指摘は歓迎しますが、もうこれで出してしまったので仕方がないです。