鳥取地裁に提出した文書提出命令申立書

鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判で、文書提出命令申立書を提出しました。

これは、裁判所から鳥取市に対して下味野の同和減免の対象区域の地図を提出するように命令して欲しいと、原告から申し立てたものです。この申し立てが必要な理由は、この裁判は12日で4回目の口頭弁論が行われるにも拘らず今だに「下味野で同和減免が行われていた」という重要な事実がぼやかされており、また情報公開請求・個人情報開示請求に対しても鳥取地裁が非公開とする判決を出してしまったからです。

それなら、情報公開請求・個人情報開示請求でもなく、裁判所の文書提出命令ならどうなるかということです。

そもそも住民監査請求でも、住民訴訟でも、原告(鳥取ループ)側は下味野の同和減免の違法確認を求めています。もし、下味野で同和減免があるという事実をぼやかしたまま違法確認をするのであれば、鳥取市内の全ての同和地区に行われた同和減免を違法としなければならず、これはおかしなことになります。裁判所が原告の請求を越えるような判決を出して、しかもその影響による不利益が他の人(ここでは下味野以外の同和地区の属人)にも及ぶ例というのは、たぶん他にないと思います。

そうでなければ、裁判所は原告の請求を棄却せざるを得ないので、結果が分かっている裁判を続ける意味がありません。

以下が、文書提出命令の関係書類です。
文書提出命令申立書.pdf
鳥取市-証拠意見書(1)-H250501.pdf
原告証拠意見書.pdf

また、鳥取市からは以下の書面が提出されています。要は、同和であれば固定資産税を減免する特別な事情になるということです。
鳥取市-被告第2準備書面-H250426.pdf
鳥取市-証拠説明書-H250430.pdf
鳥取市-乙4~5-H24(行ウ)6.pdf
鳥取市-乙6~10-H24(行ウ)6.pdf

他の自治体で固定資産税の減免が認められる場合というのを調べてみていますが、類型としては生活保護受給者の居住する固定資産、火事などの災害にあった固定資産、公園や公民館のような公益のために供出されている固定資産があります。特定の地域だけ減免がされるというのは、過疎地減免くらいで、しかもこれは自治体の条例ではできないと解されているようで、国による特別立法がされています。

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