広島高裁松江支部に控訴しました & 次回口頭弁論準備書面

鳥取市下味野の旧赤池部落の同和減免の関連文書の公開について争っていた件で、鳥取地裁で全面敗訴してしまいましたが、3月29日に広島高裁松江支部に控訴しました。控訴状は以下の通りです。

控訴状-H24-3-29.pdf

控訴の目的ですが、鳥取地裁の判決によれば、地域を対象とした税の減免であっても、対象地域を公開しなくてもよいという判断がありまして、これが判例として確立されれば地方自治体の税務担当者はかなり楽になるので、ぜひ高裁判例にして最終的には最高裁判例にしてみようということです。これで、市町村がこっそりと特定の地域の固定資産税を減免できるようになり、地方自治体の権限が広がります。

広島高裁松江支部が本当にこれを高裁判例とするのか、あるいはどんな屁理屈をこねて判断を避けるのかが注目されます。

また、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判について、次回の口頭弁論は5月15日になりますが、準備書面を提出しました。

原告第2準備書面.pdf

前回の書面で、鳥取市が同和減免の件数と総額を答えていますが、これがどうも下味野だけではなくて、鳥取市全体のもののようなので、裁判の対象であるところの下味野の総額を答えるように求釈明しています。また、平成20年3月の鳥取市議会で田中克己総務庁調整監が言っている「属地・属人」というのは具体的にどういう意味なのか、固定資産税の減免の申請書に人権福祉センター所長の署名捺印が必要なのはなぜなのか、それぞれ求釈明を求めています。

鳥取市がどのように釈明するのか、あるいは釈明を回避するのかが注目されます。

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