鳥取地裁第7回口頭弁論

便宜的に第7回としていますが、正式には鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の3回めの口頭弁論が今日ありました。

こちらが、鳥取市がら提出された書面です。

鳥取市-被告第1準備書面.pdf

重要なのは以下の点でしょう。

・平成23年度の7月20日以降に減免された件数は1623件、総額は2558万7400円。
・対象地域は、要は同和地区
・対象資産は、同和地区住民が所有する土地、家屋、農地等

しかし、まだ分からないことがあります。上記の総額は件数からして鳥取市全体の総額に見えるのですが、原告が求めているのは下味野の同和地区で行われた減免措置の違法確認です。その件数と額が分からないと、住民訴訟の対象の処分が分かりません。

それから、鳥取市の説明だと、いわゆる「属地主義」のように見えますが、市議会では総務調整監が「属地・属人」主義だと明言しています。場所で分かるなら、なぜ同和減免の申請用紙に人権福祉センター(旧隣保館)長の印が必要だったのかこれでは分かりません。これは言ってしまえば、少なくとも最近まで鳥取市の隣保館の職員の採用は同和枠(解放同盟の推薦)であって、館長も同盟員なので、本庁が属人認定を隣保館に委託していたということなのだと思いますが。

今回は質問の機会がなかったため、次回の口頭弁論で質問することになります。

また、裁判官から鳥取市に対して、この減免措置が鳥取市税条例58条第1項に当たる具体的な事情を明らかにするように求めがありました。以下の条文の太字の部分です。

第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免することができる。
(1) 貧困により生活のため公費の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4) 前3号に定めるものを除くほか、特別な事情がある者の所有する固定資産

どう回答するべきでしょう。

次回口頭弁論は5月15日13時15分に行われます。その前に4月26日までに鳥取市から書面が提出されます。

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