同和減免された税の徴収を求めた裁判の争点

鳥取市下味野で同和減免された固定資産税を徴収するように求めた裁判の次回弁論に向けた準備書面を提出しております。

原告第1準準備書面.pdf

今回の争点は明治4年太政官布告第449号、すなわち「解放令」です。

そもそも、同和減免は租税法律主義に反していて、憲法84条違反だ、地方税法367条違反だという考えもありますが、今回の件に関してはそんなことは瑣末な問題で、一般論で終わらせては意味は無いので、具体的に下味野の旧穢多地に対して税を減免したことが違法だと主張することにしました。

住民監査結果で伏せ字にされた解放令や、下味野という具体的な地域について、ちゃんと説明してもらうには、そうするしかありません。

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