大阪高裁第1回口頭弁論そして結審

滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧を公開させるための裁判、今回は大阪高等裁判所で第1回目そして最後の口頭弁論がありました。被告・滋賀県から出された答弁書はこちらです。

答弁書-H24-7-13.pdf

例によって原告は控訴状および控訴理由書のとおり陳述、被告は答弁書のとおり陳述。証拠書類などが大津地裁から引き継がれた旨が確認されました。

そして、あっけなく今回で結審することが言い渡され、判決日は9月28日となりました。

いわゆる1回結審と言われるもので、特に今回のように口頭弁論以外何も行われなかった場合は、控訴が棄却(つまり原告敗訴)されてしまう可能性が非常に高いです。

すると、次は最高裁ということになるのですが、最高裁の壁はさらに鉄壁です。

コメント

コメント(2)

  1. K on

    滋賀県側は「国立国会図書館においても(略)『館長は、人権の侵害等により利用に供することが不適当と認められる資料の利用の制限をすることができる』(略)とされているほか、複写(自写を含む)は調査研究目的等に制限されている(略)」と主張していますが、利用者が「調査研究目的だ」と言っているのに国会図書館が「いや、あんたのは調査研究目的じゃないだろう」と言って資料の利用を拒否したケースはあるんでしょうか? ちょっと考えられないような気がするのですが。

    • 鳥取ループ on

      雑誌の場合、次号が出る前だとコピーを断られることはあります。

      ただ、調査研究目的でないからとか、人権侵害どうこうというのは経験がないですね。大阪の同和地区一覧も普通にコピーしてもらえましたし。