法務省は誰が同和地区住民か判断せず

この裁決書は、大津地方法務局が鳥取ループに掲載された偽の部落地名総鑑を削除要請したことについて、鳥取ループが人権侵犯事件調査処理規程に基づいて「人権侵犯事件」の経過を通知するように求めたところ法務局が拒否し、さらに鳥取ループが法務大臣に審査請求をしたところ、法務大臣が却下したものです。

ご覧の通り、法務省は人権侵犯事件調査処理規定に基づく通知の請求は行政処分でないので、審査請求の対象としないということです。確かに行政処分と言えるかどうか微妙なところですが、拒否した理由くらい答えてもよさそうなものです。あえて答えないということは、やはり誰が同和地区住民か判断できないのでしょう。

また、人権侵犯事件調査処理規定について法務省の態度がこのようなものであれば、掲示板に対する削除要請も処分性はないと考えていると思うので、私のように削除要請をがんがん無視しても全く問題なさそうです。

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