同和地区を公開すると住民や出身者の権利利益が害されるか?

東近江市に対して隣保館、教育集会所の公開を求めている裁判で、東近江市の準備書面が届きました。市側はあくまで争うということです。
東近江市-準備書面-H22-01-22.pdf
要約すると、次のことが書かれています。
・同和地区を特定できる情報を公開すると、同和地区居住者、出身者の権利利益が害される。
・同和地区を公開することは、東近江市個人情報保護条例に反する。
・失効済みの条例の内容は容易に入手できないので、公にされている情報ではない。
・原告は同和地区関係施設の公開を求めており、それは条例外の情報である。
ところで、昨年の12月15日のことですが、東近江市の平田駅から八日市駅まで、近江鉄道に沿って散歩してみました。現地を見たところ、非常に分かり易い位置に、隣保館や教育集会所の方向を示す案内板が出ていました。近江鉄道沿線にある、平田駅前集会所、アミティーあかね、小脇町宮会館は地図を見なくてもすぐ分かりました。
また、どの地区にも共通することとして、集落の入口に住宅案内図があり、どこに誰が住んでいるか、一目で分かるようになっていました。本当に隣保館や教育集会所の周辺(要は同和地区)に住んでいることが分かると深刻な問題が起こるなら、こんなことはしないと思います。
次回口頭弁論は、2月2日 13時20分、前回と同じく大津地方裁判所で開かれます。

コメント

コメント(3)

  1. 関歯科クリニックさん(37) on

    京都の崇仁の公団も戸別の個人情報が
    晒されていますね。

  2. 鳥取ループ on

    崇仁は行ったことがありますが、気がつきませんでした。
    虎姫はもっと大っぴらですよ。持ち家か改良住宅かの区分まで書いてあります。
    個人名入の住宅案内図自体は田舎では珍しくないと思います。都会でも集合住宅であれば郵便受けを見たら大体分かりますからね。

  3. 関歯科クリニックさん(37) on

    奈良の横井、杏も
    オープンですねwwww