滋賀県から同和対策関連資料の一部公開決定

滋賀県に対して情報公開請求の手続きをやり直していた件で、去る5月8日付で公文書一部公開決定が出ました。
公文書一部公開決定書
「地図、地区名、施設名、施設所在地、電話番号および同和地区名や所在地が分かる地区概要等の部分一切」が非公開となっています。
ところで、情報公開制度にはグローマー拒否という概念があって、文書が存在するかどうかを回答すること自体が、非公開情報を公開することになってしまう場合は、実施機関は公開でも非公開でもない存否応答拒否という決定を行います。滋賀県情報公開条例でも第9条にこの規定があります。
今回の場合、「同和対策事業に関する地図のうち愛荘町山川原、川久保、長塚の事業に関するもの」の開示を求めたので、地図を非公開としたということは、愛荘町山川原、川久保、長塚について、同和対策事業に関する地図が存在するという事実を滋賀県が公開してしまったことになります。その上で、地区名を非公開とするのは矛盾していると言えます。
他にも法的な問題があるため、再度異議申し立てをすることになります。

コメント

コメント(1)

  1. 匿名 on

    滋賀県は愛荘町内の地域総合センターの施設名や施設所在地を非公開としていたようですが、町段階では、愛荘町地域総合センター条例により、施設名や施設所在地がしっかりと公開されています。今回の滋賀県の決定は、市町村段階での隣保館条例の記載内容との整合性が問われる問題でしょう。