滋賀県情報公開審査会で意見陳述してきました

滋賀県に同和地区の公開を求めて不開示処分になって異議申し立てをしていた件で、12月22日の滋賀県情報公開審査会で意見陳述してきました。
審査会では、最初に手続き上のことが議題となり、不開示決定までに具体的な公文書が特定されなかったことと、補正が行われなかったことは手続き上の不備だということを意見として述べてきました。
当然ながら、公開する情報の内容についても意見してきました。
実は不開示とされた文書については、地元の方の情報によりおおよそ見当がついていまして、「同和対策地域総合センター要覧」という文書で、滋賀県庁だけでなく、県内各所の市役所や町役場等に配布されたようです。その内容は、県内各地の地域総合センターと、所管する同和地区名、地区の概況や事業の内容等です。私が当初予想していたように具体的に地区の範囲が図示されているわけではなく、地区名と最寄り駅等が記載されているだけで、どの家が地区内にあり、どの家が外にあるということが明確に判断できるようなものではありません。
その他に述べた主なことは次のとおりです。
・異議申し立ての主旨は、同和地区名の公開を求めるものとして構わない。
・同和対策は関係する施設の住所から既に公然となっているし、野洲市のように同和対策基本計画で地区名を公開している自治体もある。
・「部落地名総鑑」と呼ばれるものは、公開されている自治体の例規から同和対策に関係する施設の住所を抜き出したものや、電話帳等で部落解放同盟の支部の住所を抜き出したものに過ぎない。
・同和地区が公然の秘密という扱いであれば、一般対策という名目で事実上の同和対策を行っている(事実上対象地域が同和地区だけという場合など)という指摘があっても、行政が説明責任を果たすことができない。
・同和地区は都市計画上の地域指定と同様のものであり、住民が差別対象になるものではないし、実際に行政も属地・属人という区分をして、全員を被差別者とみなしてはこなかった。また、こちらが把握している情報では文書からは同和地区の世帯を明確に判別できそうもない。
・役場に電話で問い合わせれば差別で、メールで問い合わせたり情報公開請求なら差別ではないといった、いい加減な判断をするのであれば、差別のあるなしについて議論しても平行線のままである。
・結婚差別と言われるものは、「身元調査お断り運動」と称して、あたかも戸籍から同和地区出身者かどうかを判断できるかのような誤った考えを行政や運動団体が広めていることが主因であり、同和地区を公開するかどうかは関係ない。
意見陳述はこれで終わりだと思いますが、情報公開審査会の審議はまだあるようなので、答申が出るまでには時間がかかりそうです。

コメント

コメント(1)

  1. なめ猫♪ on

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